交通事故の整骨院の施術内容とは? 医療機関との役割分担と通う順番

ユイ

先生、追突事故のあと整形外科で診てもらって、医師から整骨院に通ってもいいと言われました。でも、整骨院で実際にどんなことをするのか分からなくて、少し身構えてしまっています。そもそも整骨院では何をするところなのでしょうか?

院長 佐藤

初めてだと、何をされるのか分からないのは不安ですよね。今日は「整骨院で行うこと」と「整骨院では行わないこと」を分けてお話しします。あわせて、医療機関 (医師) と整骨院がどう役割を分けているか、どんな順番で通えばよいかも確認していきましょう。

整骨院の施術内容が気になったときに最初に知っておきたいこと

ユイ

整形外科と整骨院は、同じようなことをする場所だと思っていました。違うのですか?

院長 佐藤

担当する人の資格と、できることの範囲が違います。整形外科などの医療機関には医師がいて、けがの状態の診断を行います。整骨院・接骨院には柔道整復師という国家資格者がいて、柔道整復の施術を行います。柔道整復師法では、整骨院のような場所を「施術所」と呼び、柔道整復師が柔道整復の業務を行う場所と定めています。

ユイ

「施術」という言葉がよく出てきますね。

院長 佐藤

はい、整骨院で行うのは「施術」で、医療機関で行う診断や投薬とは別のものです。ですから、交通事故のあとは、まず医療機関で医師の診察を受けて、けがの状態を診断してもらうことが出発点になります。整骨院は、その診断と医師の方針を前提にして通う場所だと考えてください。

ユイ

医師が先、整骨院はそのあと、という順番なんですね。

院長 佐藤

そうです。事故のあとに出てくる症状や、その経過には個人差があります。だからこそ、最初に医師がけがの状態を確認しておくことが大切です。

事故から整骨院に通うまでの順番

ユイ

整骨院に通うまでに、何をどの順番で済ませればいいか、あらためて教えてもらえますか?

院長 佐藤

表にまとめます。整骨院は4番目で、通い始めたあとに保険会社へ通院先を伝えるところまでが一連の流れです。

順番 相手 やること
1 警察 事故を届け出る。けががあれば人身事故として扱ってもらう
2 整形外科などの医療機関 医師の診察を受け、けがの状態を診断してもらう
3 保険会社 事故の報告をし、通っている医療機関を伝える
4 医師 → 整骨院 整骨院に通いたいことを医師に相談したうえで通い始める
5 保険会社 整骨院にも通うことを伝え、費用の扱いを確認する
ユイ

警察と医療機関が最初なんですね。

院長 佐藤

日本損害保険協会は、事故の大きさにかかわらず必ず警察に連絡すること、けががあれば速やかに医療機関を受診することを案内しています。事故の直後は大したけがでないと思っても、あとから症状が出たり、重いけがが分かったりすることもあるそうです。国土交通省も、事故後に速やかに受診しない場合、交通事故との因果関係が認められないことがあると注意をうながしています。

ユイ

整骨院に通う前に医師に相談するのは、なぜですか?

院長 佐藤

日本損害保険協会は、医療機関以外ではレントゲンなどの画像検査ができない場合があり、後遺障害に関する診断なども受けられないため、整骨院など医療機関以外に通うことを希望する場合は、医師と相談のうえにするのがよいと案内しています。医師が把握していないところで通院先が増えると、経過の記録がばらばらになりかねません。整形外科との通い分けの細かな注意点は、「交通事故で整骨院と整形外科を併用する正しい順番と注意点」でまとめています。

整骨院で行うこと・行わないこと

ユイ

では、整骨院で行うこと、行わないことを具体的に知りたいです。

院長 佐藤

役割分担として表にします。どちらが上ということではなく、担当が違うという整理です。

項目 医療機関 (医師) 整骨院・接骨院 (柔道整復師)
けがの状態の診断 行う 行わない (医師が行う)
レントゲンなどの画像検査 医療機関で受ける 行わない
薬を出すこと・その指示 医師が判断する 行わない (柔道整復師法第16条)
外科手術 医療機関で行う 行わない (柔道整復師法第16条)
骨折・脱臼の患部への施術 医師が判断する 応急手当を除き、医師の同意が必要 (柔道整復師法第17条)
整骨院で行うこと 整骨院への通院について相談を受ける 医師の診断と方針を前提に、柔道整復の施術を行う
ユイ

整骨院では薬も出ないし、画像検査もしないんですね。

院長 佐藤

はい。柔道整復師法第16条で、柔道整復師は外科手術を行ったり、薬品を投与したり、その指示をしたりしてはならないと決められています。画像検査や診断も医療機関で受けるものです。当院でも、診断や画像検査、薬を出すことは行いません。

ユイ

実際に整骨院に行ったら、どんな流れになるのですか?

院長 佐藤

当院の場合は、まず事故の状況や、医療機関で医師から言われていること、いまどこがどう痛むかをお聞きします。そのうえで、痛みの状態を確認しながら施術を行います。分からないことがあれば、施術の前に聞いてください。

ユイ

施術を受けている途中で、痛みが強くなったらどうすればいいですか?

院長 佐藤

遠慮なくその場で伝えてください。痛みが強くなった、しびれが出てきた、別の場所が痛み出した、といった変化があるときは、整骨院だけで判断せず、医療機関で医師に相談していただくようにお伝えしています。けがの状態を判断するのは医師だからです。

施術の対象になるけがと、医師の同意が必要な場合

ユイ

整骨院では、どんなけがを対象にしているのですか?

院長 佐藤

公的な案内で確認できる範囲でお話しします。厚生労働省は、健康保険の対象になる場合として、整骨院や接骨院で骨折、脱臼、打撲及び捻挫 (いわゆる肉ばなれを含む) の施術を受けた場合を挙げています。そして、骨折と脱臼については、緊急の場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要としています。

ユイ

骨折や脱臼は、医師の同意がないといけないんですね。

院長 佐藤

そうです。柔道整復師法第17条でも、柔道整復師は医師の同意を得た場合のほか、脱臼または骨折の患部に施術をしてはならないと定められています。ただし、応急手当をする場合は別です。骨折や脱臼かどうかを確かめるのも医療機関での診察と検査なので、なおさら医療機関が先になります。

ユイ

肩こりや疲れのようなものはどうなりますか?

院長 佐藤

厚生労働省は、単なる肩こりや筋肉疲労などに対する施術は健康保険の対象にならず、その場合は全額自己負担になると案内しています。交通事故の場合は、事故によるけがかどうか、どの保険で費用を扱うかを、医師の判断や保険会社とのやり取りの中で確認していくことになります。

けがの種類 整骨院での扱い (柔道整復師法と厚生労働省の健康保険の案内で確認できる範囲)
打撲・捻挫 (いわゆる肉ばなれを含む) 健康保険の対象になる施術として厚生労働省が挙げている
骨折・脱臼 応急手当 (緊急の場合) を除き、あらかじめ医師の同意が必要
単なる肩こり・筋肉疲労など 健康保険の対象にならない (全額自己負担)
ユイ

交通事故のときも、この表のとおりに保険が使えるのでしょうか?

院長 佐藤

この表は健康保険の場合の案内です。交通事故で整骨院の施術費がどの保険の対象になるかは、事故の状況や医師の判断、保険会社とのやり取りで変わるので、一律には言えません。自賠責保険 (車を持つ人が必ず入る保険) との関係は、「交通事故で整骨院に自賠責は使える? 対象になる条件と流れ」で説明しています。

通院中に医師・保険会社と情報をそろえるには

ユイ

整骨院に通い始めたら、整形外科にはもう行かなくていいのですか?

院長 佐藤

いいえ、整骨院に通っている間も、医療機関で医師に経過を確認してもらうことが大切です。日本損害保険協会も、医療機関を受診し、医師の指示に従うよう案内しています。医療機関への通院が途切れると、医師による経過の記録も途切れてしまいます。

ユイ

医師と整骨院の両方に、同じことを伝えればいいのでしょうか?

院長 佐藤

はい、それがいちばん確実です。医師には「整骨院にも通っている」こと、整骨院には「医師から言われていること」を伝えてください。当院でも、医療機関で言われた内容を伺ったうえで施術を行います。

ユイ

保険会社には何を伝えればいいですか?

院長 佐藤

整骨院に通い始める前に、医師に相談したうえで整骨院にも通いたいことを伝え、通い始めたら通院先の名前を伝えます。日本損害保険協会は、保険会社に費用を請求するためには領収書の原本の提出が必要だと案内しているので、整骨院の領収書も保管しておきましょう。伝える内容の整理は、「交通事故で保険会社に連絡するとき何を伝える? 聞かれることの一覧」も参考にしてください。

ユイ

通う回数は、どう決めればいいのでしょう?

院長 佐藤

症状の出方や経過には個人差があるので、決まった回数はありません。医師と相談しながら、症状に応じて必要な分だけ通うのが基本です。考え方は「交通事故の通院頻度はどう決める? 症状と医師の指示に合わせる考え方」にまとめています。

よくある誤解と注意点

ユイ

ほかに、勘違いしやすいところはありますか?

院長 佐藤

よく耳にする誤解を表にまとめます。どれも、あとで困らないための確認です。

よくある誤解 実際のところ
整骨院でけがの診断をしてもらえる けがの状態の診断は医師が行う
整骨院でレントゲンを撮ってもらえる 画像検査は医療機関で受ける
整骨院で薬をもらえる 柔道整復師は薬品の投与やその指示をしてはならない (柔道整復師法第16条)
骨折でも整骨院に先に行けばよい 骨折・脱臼は応急手当を除き医師の同意が必要。まず医療機関へ
整骨院に通えば整形外科には行かなくてよい 整骨院に通う間も、医師に経過を確認してもらう
どんな施術も保険の対象になる 対象になるかは事故の状況や医師の判断、保険会社とのやり取りで変わる
ユイ

示談や慰謝料のことも気になっているのですが、整骨院で相談してもいいですか?

院長 佐藤

整骨院では、示談の交渉や具体的な賠償額についての助言はできません。そうした法律の問題は、弁護士や公的な相談窓口が担当です。窓口の種類は「交通事故の相談窓口はどこ? 公的な窓口の種類と使い分けの順番」で紹介しています。

よくある質問

ユイ

医療機関に行く前に、整骨院に先に行ってもいいですか?

院長 佐藤

おすすめしません。けがの状態の診断は医師が行い、整骨院では画像検査もしません。まず整形外科などの医療機関で医師の診察を受け、医師に相談したうえで整骨院に通う順番にしてください。

ユイ

骨折していると言われた場合でも、整骨院に通えるのですか?

院長 佐藤

柔道整復師法第17条により、骨折や脱臼の患部への施術は、応急手当を除いて医師の同意が必要です。骨折と言われた場合は、整骨院に通ってよいかどうかを、まず担当の医師に相談してください。

ユイ

整骨院で施術を受けている間に症状が変わったら、どうすればいいですか?

院長 佐藤

痛みが強くなった、しびれが出た、別の場所が痛む、といった変化があれば、医療機関で医師に相談してください。整骨院にもその内容を伝えていただければ、医師の方針に合わせて施術の進め方を相談します。

ユイ

途中で整骨院を変えたくなったら、どうすればいいですか?

院長 佐藤

通院先を変えるときも、先に保険会社に連絡し、医師にも伝えておきます。手続きの順番は「交通事故で整骨院を転院したいときの手続きと保険会社への連絡の順番」で説明しています。

ユイ

整骨院で何をして、何をしないのかが分かって、少し安心しました。次に整形外科に行ったときに、医師に整骨院のことを相談してみます。

院長 佐藤

それがいちばん確かな進め方です。警察、医療機関、保険会社、医師に相談のうえ整骨院、そして通院先を保険会社にも伝える、という順番を守れば、あとで困ることを減らしやすくなります。整骨院に通うことになったら、痛みの状態を確認しながら施術を行いますので、気になることは遠慮なく聞いてください。

院の案内

項目 内容
名称 らいと鍼灸・整骨院
柔道整復師 佐藤 亮 (さとう りょう)
所在地 東京都江戸川区東小松川2-11-9 KYSビル1F
電話 03-5879-6685
施術時間 午前 8時30分〜12時30分 / 午後 15時00分〜20時00分 (土曜は 8時30分〜14時30分)
休み 日曜・祝日・水曜午後
予約 予約制
駐車場 なし (近隣にコインパーキングあり)

※この記事は交通事故後の一般的な流れを説明するものです。症状の判断は医師に、保険の取り扱いは加入先の保険会社に、示談や賠償額は弁護士などの専門家にご確認ください。制度の内容は記事作成日時点のものです。