休業損害は主婦も対象? 家事従事者の基本と必要な書類の確認の順番

ユイ

先生、姉が買い物の帰りに車にぶつけられて、手首と首を痛めてしまいました。姉は専業主婦なのですが、お給料がないと休業損害はもらえないものなのでしょうか?

院長 佐藤

お姉さん、心配ですね。結論からお伝えすると、専業主婦や専業主夫のような家事従事者 (家族のために家事を担っている人) も、自賠責保険の休業損害の対象になると国土交通省の支払基準に書かれています。今日は、家事従事者ならではの考え方と、請求のときに必要になる書類を順番に見ていきましょう。

ユイ

対象になるなら少し安心しました。でも、何から始めればいいのか分かりません。

院長 佐藤

私は柔道整復師なので、お金の話は国土交通省や日本損害保険協会が公表している仕組みの範囲でお伝えします。お姉さんの場合に実際どう扱われるかは、保険会社や弁護士、相談窓口に確認してください。まずは体のことから始めましょう。

家事で忙しくても最初に押さえる順番

ユイ

姉は「家のことが回らなくなるから病院は落ち着いてから」と言っているんです。

院長 佐藤

家族の予定を優先したくなる気持ちは分かりますが、受診は早めにしてください。国土交通省は、その場では軽傷だと思っても、あとでけがが重かったと分かる例もあるとして、速やかに医師の診断等を受けるよう呼びかけています。あわせて、事故後に速やかに受診しない場合は、交通事故との因果関係が認められないことがあるとも説明しています。

ユイ

整骨院のほうが近所にあるので通いやすいみたいです。

院長 佐藤

整骨院に通う場合も順番は同じです。まず整形外科などの医療機関で医師の診察を受け、整骨院での施術を受けたいことを医師に相談します。日本損害保険協会も、医療機関以外ではレントゲンなどの画像検査ができない場合があるため、整骨院などでのリハビリを希望するときは医師と相談のうえ受診するのがよいとしています。併用の進め方は「交通事故で整骨院と整形外科を併用する正しい順番と注意点」に書いています。

順番 やること 家事従事者が気をつけたいこと
1 警察へ届け出る 人身事故として届け出ているか確認する
2 整形外科などの医療機関で医師の診察を受ける 家事でつらい動作も医師に伝える
3 保険会社へ連絡する 家事従事者であることを最初に伝えておく
4 医師に相談のうえ整骨院へ 医療機関の受診と両立できる予定を医師と相談する

家事従事者も休業損害の対象になる

ユイ

そもそも、お給料がないのにどうして休業損害の対象になるのですか?

院長 佐藤

国土交通省の支払基準では、休業損害は休業による収入の減少があった場合などに支払うとしたうえで、家事従事者については休業による収入の減少があったものとみなす、と定めています。お給料という形のお金は入っていなくても、家事に従事できなくなったことを収入の減少と同じように扱う、という考え方です。

ユイ

専業主夫の場合も同じですか?

院長 佐藤

はい。日本損害保険協会は、家事従事者を「専業主婦・主夫」と書いていて、性別で区別していません。そのうえで、家事従事者も事故により家事に従事できなかった期間や程度に応じて賠償の対象になると説明しています。休業損害は精神的な苦痛に対する慰謝料とは別のもの、という点もあわせて押さえておいてください。

立場 支払基準での扱い 主に必要になる証明 (国土交通省の書類一覧より)
会社員・パートなどの給与所得者 休業による収入の減少、または有給休暇の使用があった場合に対象 事業主が作る休業損害証明書 (源泉徴収票を添付)
自営業・自由業 休業による収入の減少があった場合に対象 納税証明書、課税証明書、確定申告書など
家事従事者 (専業主婦・主夫) 休業による収入の減少があったものとみなす 一覧には個別の記載がなく、必要な書類は保険会社などから連絡される
ユイ

姉は以前パートをしていましたが、今はしていません。

院長 佐藤

事故の時点での働き方によって、どの立場として扱われるかが変わってきます。パートや仕事と家事を両方している方の扱いは、私が確認できた公的な資料には細かく書かれていませんでした。働き方を正直に保険会社へ伝えて、どう扱われるかを確認してください。

1日あたりの額と日数の考え方

ユイ

金額はどのくらいになるのでしょうか?

院長 佐藤

国土交通省の自賠責保険の補償内容のページでは、休業損害は家事従事者を含めて原則として1日6,100円とされています。支払基準では、立証資料などで1日6,100円を超えることが明らかな場合は、19,000円を限度として実際の額になると定められています。家事従事者の場合にこの部分がどう扱われるかは、保険会社に確認してください。2026年10月時点の内容です。

ユイ

何日分になるかは、どう決まりますか?

院長 佐藤

支払基準では、対象になる日数は実際に休んだ日数を基準に、けがの状態や実際に治療を受けた日数などを考えて、治療期間の範囲内で決めるとされています。日本損害保険協会も、休んだ日すべてが休業日数と認められるわけではなく、症状や治療の内容などをもとに決まると説明しています。家事従事者の場合は、家事に従事できなかった期間や程度が見られることになります。

項目 公的資料に書かれている内容
対象 家事従事者は休業による収入の減少があったものとみなす (支払基準)
1日あたりの額 原則として6,100円 (補償内容のページ・支払基準)
6,100円を超える場合 立証資料等で明らかな場合、19,000円を限度として実額 (支払基準)
対象になる日数 実休業日数を基準に、傷害の態様や実治療日数などを考えて治療期間の範囲内 (支払基準)
家事従事者で見られる点 家事に従事できなかった期間や程度 (日本損害保険協会)
傷害の限度額 治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料の合計で被害者1人につき120万円
ユイ

休業損害の基本は、仕事をしている人と同じなんですね。

院長 佐藤

基本の仕組みは共通です。会社員の方向けには「交通事故で仕事を休めないときの通院は? 医師への相談と休業損害の基本」で、有給休暇の扱いや休業損害証明書をまとめています。慰謝料の仕組みは「交通事故の慰謝料は自賠責基準でどう計算する? 通院日数と期間の仕組み」を見てください。

請求に必要な書類と確認先

ユイ

会社員なら勤務先が証明書を作ってくれますよね。姉の場合は誰に何を頼めばいいのでしょう?

院長 佐藤

国土交通省は、自賠責保険に請求するときの書類の一覧を公表しています。休業損害の証明として挙がっているのは、給与所得者の休業損害証明書と、自営業者などの納税証明書や確定申告書などです。家事従事者だけの書類は一覧に個別には書かれていません。一覧には、これ以外の書類が必要なときは保険会社や損害保険料率算出機構の調査事務所から連絡される、と添えられています。

ユイ

では、家事従事者向けの書類は保険会社に聞けばいいのですね。

院長 佐藤

そうです。自分で書類をそろえすぎようとせず、まず保険会社に家事従事者であることを伝えて、何が必要かを確認するのが確実です。相手が任意保険にも入っている場合は、任意保険の会社が自賠責保険の分も含めてまとめて支払う一括払制度が使われることがあります。どちらの場合も、一覧以外の書類が必要なときは保険会社などから連絡されます。日本損害保険協会も、休業損害の立証には職業に応じてさまざまな資料が求められるので、保険会社からの依頼や理由を把握してできるだけ協力するよう勧めています。

書類 (国土交通省の一覧より) 取り付け先 家事従事者の方のメモ
支払請求書 保険会社に備え付けあり 被害者が自分で請求する場合に使う
交通事故証明書 (人身事故) 自動車安全運転センター 人身事故として届け出ていることが前提
事故発生状況報告書 事故当事者など 事故の状況を書く
医師の診断書 治療を受けた医師・病院 医療機関の受診が必要
診療報酬明細書 治療を受けた医師・病院 傷害の請求で提出する
通院交通費明細書 保険会社に備え付けあり 通院の区間や運賃を記録しておく
休業損害の証明 給与所得者は事業主、自営業者は税務署や市区町村 家事従事者向けの書類は保険会社などからの連絡で確認
ユイ

診断書は整骨院でももらえますか?

院長 佐藤

いいえ、診断書を書くのは医師です。柔道整復師は診断書を作れません。保険会社に出す書類の中心になるのも医療機関の書類なので、整骨院に通う場合でも医療機関の受診は続けてください。診断書の取り方は「交通事故の診断書を警察に提出するタイミングは? 取り方と順番」にも書いています。

家事ができなかったことの記録の残し方

ユイ

姉に何か準備しておいてもらうことはありますか?

院長 佐藤

保険会社に聞かれたときに説明しやすいよう、受診した日と、家事が難しかった日やその内容をメモしておくとよいと思います。会社員なら勤務先の記録で休んだ日が分かりますが、家事は記録が残りにくいからです。手首が痛くて包丁が持てなかった、首が痛くて洗濯物を干せなかった、というように、できなかった内容を具体的に書いておくと伝わりやすくなります。

ユイ

医師に家事のことまで話していいのでしょうか?

院長 佐藤

話してください。日本損害保険協会も、痛みや症状、仕事への影響を細かく医師に伝えることを勧めています。家事従事者にとっては家事が仕事にあたります。どんな家事でどの動作がつらいかを伝えると、医師も安静の必要や通院の予定を考えやすくなります。症状や経過には個人差があるので、ほかの人の通い方や休み方と比べる必要はありません。

記録しておくこと 例
受診した日と受診先 整形外科か整骨院か
家事が難しかった日 終日できなかった、一部だけできなかった
できなかった家事の内容 料理で包丁を使えない、洗濯物を干せない、買い物の荷物を持てない
代わりにやってもらったこと 家族が料理を担当した、など
医師に言われたこと 安静にするよう言われた、次の受診の目安
通院の交通費 電車・バスの区間と運賃、駐車場の領収書

誤解しやすいこと

ユイ

家事は休もうと思えばいくらでも休めますよね。休んだ日が多いほど有利になるのでしょうか?

院長 佐藤

そう考えるのはやめてください。休業損害は、事故のけがで家事に従事できなくなったことに対するものです。必要のない休業や通院、事実と違う記録は、保険金の不正な請求と受け取られるおそれがあります。家事をどの程度控えるか、どのくらい通うかは、症状と医師の判断に合わせるのが基本です。

ユイ

逆に、家族に迷惑をかけたくないと無理をして家事を続けるのはどうですか?

院長 佐藤

それもおすすめしません。痛みがあるのに無理をして受診を減らす必要はありません。医師が安静を指示したなら、家族と家事の分担を相談してください。通院の頻度の考え方は「交通事故の通院頻度はどう決める? 症状と医師の指示に合わせる考え方」にまとめています。

ユイ

主婦は請求しないものだと思い込んでいる人もいそうですね。

院長 佐藤

そうですね。給与明細がないので対象外だと思い込んでしまう方もいるかもしれません。国土交通省の補償内容のページにも、休業損害に家事従事者が含まれると書かれています。対象になるかどうか迷ったら、自分で判断せずに保険会社に確認してください。

保険会社と相談窓口

ユイ

保険会社とのやり取りで、うまく説明できるか姉は不安がっています。

院長 佐藤

最初の連絡で家事従事者であることを伝え、休業損害について必要な書類を聞いておくと、その後のやり取りが進めやすくなります。連絡のときに伝えることは「交通事故で保険会社に連絡するとき何を伝える? 聞かれることの一覧」にまとめています。

ユイ

それでも話が進まないときはどうすればいいですか?

院長 佐藤

日本損害保険協会も、休業損害は職種や事故の状況によって認定がスムーズに進まないことがあるとして、交通事故の相談機関や弁護士などに相談するよう案内しています。江戸川区では区の交通事故相談を月曜日から木曜日 (金曜日・祝休日を除く) に行っていて、面談は事前に電話で予約します。区内在住・在勤・在学の方はZoomによるオンライン相談も利用できるので、家を空けにくい方にはこちらも選択肢になります。具体的な金額や示談のことは、こうした窓口や弁護士に相談してください。

よくある質問

ユイ

専業主婦でも自賠責保険の休業損害の対象になりますか?

院長 佐藤

国土交通省の支払基準では、家事従事者は休業による収入の減少があったものとみなすとされています。専業主婦・主夫も休業損害の対象です。ただし、対象になる日数はけがの状態や実際に治療を受けた日数などを考えて決まるので、実際の扱いは保険会社に確認してください。

ユイ

家事従事者の休業損害は1日いくらですか?

院長 佐藤

国土交通省によると、自賠責保険の休業損害は家事従事者を含めて原則として1日6,100円です。休業損害は治療関係費や慰謝料などと合わせて、傷害の限度額である被害者1人につき120万円の中で支払われます。具体的な金額は保険会社や弁護士、相談窓口に確認してください。

ユイ

家事従事者は休業損害証明書を誰に書いてもらえばいいですか?

院長 佐藤

国土交通省の書類一覧では、休業損害証明書は給与所得者が事業主に作ってもらう書類として挙がっていて、家事従事者向けの書類は個別に書かれていません。一覧には、ほかに必要な書類があるときは保険会社などから連絡されるとあります。まず保険会社に家事従事者であることを伝えて、必要な書類を確認してください。

ユイ

整骨院だけに通っていても休業損害の請求はできますか?

院長 佐藤

請求の書類には医師の診断書などが含まれていて、症状の判断も医師が行います。整骨院に通う場合も、まず整形外科などの医療機関で医師の診察を受け、医師に相談し、保険会社にも通院先を伝えたうえで通うのが基本です。

ユイ

主婦だから関係ない、と思い込まずに保険会社に聞いてみるよう姉に伝えます。

院長 佐藤

それがいちばん確実です。受診は早めに、家事の休み方や通い方は医師と相談し、書類のことは保険会社に、金額や示談のことは相談窓口や弁護士に、と分けて考えてください。医師と相談して整骨院での施術を受けることになった場合は、痛みの状態を確認しながら施術を行います。

院の案内

項目 内容
名称 らいと鍼灸・整骨院
柔道整復師 佐藤 亮 (さとう りょう)
所在地 東京都江戸川区東小松川2-11-9 KYSビル1F
電話 03-5879-6685
施術時間 午前 8時30分〜12時30分 / 午後 15時00分〜20時00分 (土曜は 8時30分〜14時30分)
休み 日曜・祝日・水曜午後
予約 予約制
駐車場 なし (近隣にコインパーキングあり)

※この記事は交通事故後の一般的な流れを説明するものです。症状の判断は医師に、保険の取り扱いは加入先の保険会社に、示談や賠償額は弁護士などの専門家にご確認ください。制度の内容は記事作成日時点のものです。