交通事故の症状固定とは? 意味と判断する人、その後の流れ

ユイ

先生、整形外科の先生から「そろそろ症状固定を考える時期かもしれません」と言われました。首にまだ少し違和感があるのに、症状固定とはどういう意味なのでしょうか?

院長 佐藤

初めて聞くと、もう通院してはいけないと言われたように感じて不安になりますよね。症状固定は交通事故の手続きでよく出てくる言葉ですが、意味を知っておくと、これから何を確認すればいいかが見えてきます。今日は、症状固定の意味、誰が判断するのか、その後の流れを順番に見ていきましょう。

ユイ

整骨院の先生に聞いてもいい話なのですか?

院長 佐藤

言葉の意味や一般的な手続きの流れなら、公的な資料をもとにお話しできます。ただ、症状固定かどうかを判断するのは医師で、私たち柔道整復師ではありません。保険の扱いは保険会社、示談や賠償額は弁護士などの専門家の領域です。今日はその役割の違いも含めて説明しますね。

症状固定とはどういう状態か

ユイ

「症状固定」は、もう痛みがなくなったという意味ですか?

院長 佐藤

いいえ、痛みがなくなったという意味ではありません。国土交通省は、症状固定を「症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった時」と説明しています。症状が残っていても、それ以上の医療による変化が見込みにくくなった時点、というイメージです。

ユイ

では、症状が残ったまま症状固定になることもあるのですね。

院長 佐藤

そうです。国土交通省の「交通事故被害者ノート」にも、治療の効果が期待できなくなり、将来においても回復が見込めない場合には、症状が固定した (障害が残った) ことについて医師の判断を受けて、後遺障害に関する手続きができると書かれています。症状固定は「通院のゴール」というより、「傷害の期間」と「残った症状の手続き」を分ける区切りと考えるとわかりやすいと思います。

言葉 公的な資料での説明 (要旨) 判断・確認するのは
症状固定 症状が安定し、一般的な医療を続けても効果が期待できなくなった時 医師
傷害による損害 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 保険会社 (損害調査を経て支払額を決める)
後遺障害 事故によるけがのあと身体に残った状態のうち、事故との因果関係があり、医学的に認められ、政令の等級表に当てはまるもの 損害保険料率算出機構の調査をもとに保険会社が決める
後遺障害診断書 後遺障害の請求で必ず出す書類 治療を受けた医師または病院が書く

症状固定を判断するのは医師

ユイ

相手の保険会社の担当者からも「症状固定の時期ですね」と言われたことがあります。保険会社が決めるものなのですか?

院長 佐藤

国土交通省は、症状固定は医師により判断されると明記しています。保険会社から症状固定や支払いの終了について話が出ることはありますが、それは保険会社としての考えや打診であって、体の状態を判断するものではありません。打診を受けたときの考え方は 「交通事故の治療費打ち切りを打診されたら? 考え方と相談先の順番」 でも説明しています。

ユイ

整骨院の先生が「まだ症状固定ではない」と言ってくれることはないのですか?

院長 佐藤

それはできません。柔道整復師は症状固定や後遺障害について判断する立場になく、後遺障害診断書を書くこともできません。私たちにできるのは、施術のときの体の状態を記録しておき、気になる変化があれば医師に伝えていただくようお声がけすることです。症状固定について迷ったら、まず通っている医療機関で医師の診察を受け、今の状態をどう見ているかを聞いてください。

ユイ

医師にはどう伝えればいいでしょうか?

院長 佐藤

今残っている症状、日常生活や仕事で困っていること、症状の出方の変化を、大げさにも控えめにもせず、ありのまま伝えるのがいちばんです。症状や経過には個人差があり、同じような事故でも症状固定の時期は人によって違います。ほかの人と比べるより、ご自身の状態を正確に伝えることを大切にしてください。

症状固定の前と後で変わること

ユイ

症状固定になると、保険の扱いはどう変わるのですか?

院長 佐藤

自賠責保険 (車を持つ人が必ず入る保険) の支払基準では、損害が「傷害による損害」と「後遺障害による損害」に分けられています。傷害による損害は、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料です。国土交通省によると、傷害による損害の限度額は被害者1人につき120万円です。

ユイ

慰謝料や休業損害は、いつまでの分が対象になるのですか?

院長 佐藤

支払基準では、傷害の慰謝料と休業損害の対象となる日数は、どちらも「治療期間の範囲内」とされています。症状固定は治療期間の区切りに関わるので、大切な時点になります。一方で、後遺障害による損害は逸失利益 (後遺障害のために将来得られなくなる収入) と慰謝料等で、政令で定める等級に当てはまる場合に認められます。

区分 主な中身 (自賠責保険の支払基準) 支払いの条件など
傷害による損害 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 限度額は被害者1人につき120万円。慰謝料・休業損害の日数は治療期間の範囲内
後遺障害による損害 逸失利益、慰謝料等 政令の等級 (第1級〜第14級) に当てはまる場合に認められる
ユイ

症状固定のあとに通院した分の費用は、払ってもらえないのでしょうか?

院長 佐藤

そこは今回調べた国土交通省などの公的な資料では、はっきり書かれた説明を確認できませんでした。症状固定のあとの通院費用の扱いは、事故の状況や保険の契約内容、相手方との話し合いによって変わる可能性があります。自己判断で決めず、相手の保険会社に確認し、必要なら弁護士や公的な相談窓口に相談してください。適用される支払基準は事故の日によって異なることもあると、国土交通省も案内しています。

症状固定のあとの流れ

ユイ

症状固定と言われて、まだ症状が残っている場合は、何をすればいいのですか?

院長 佐藤

症状が残っている場合は、後遺障害に関する手続きを考えることになります。国土交通省の案内をもとにすると、大まかな流れは次の表のようになります。手続きを自分で進めるか、相手の保険会社に任せるかなど、進め方の選び方は事故ごとに違うので、保険会社や弁護士に確認してください。

順番 やること 関わる人・機関
1 医師が症状固定かどうかを判断する 医師
2 症状が残っている場合、後遺障害診断書を書いてもらう 治療を受けた医師または病院
3 必要に応じてレントゲン・CT・MRIなどの画像をそろえる 治療を受けた医師または病院
4 自賠責保険に請求書類を出す (被害者が直接請求する方法もある) 被害者または保険会社
5 損害保険料率算出機構の調査事務所が、事故状況や因果関係、損害額などを調査する 損害保険料率算出機構
6 保険会社が支払額を決め、等級とその判断理由を書面で知らせる 自賠責保険の保険会社
7 結果をふまえて、損害全体の示談に進む 当事者。迷ったら弁護士や公的な相談窓口へ
ユイ

等級というのは、誰がどう決めるのですか?

院長 佐藤

国土交通省によると、自賠責保険の請求書類は保険会社から損害保険料率算出機構の調査事務所に送られ、そこで公正かつ中立の立場で調査が行われます。支払基準では、等級の認定は原則として労災保険の障害の等級認定の基準に準じて行うとされています。日本損害保険協会は、支払いの時点で後遺障害の等級とその判断理由が保険会社から書面で提供されると説明しています。

ユイ

請求に期限はありますか?

院長 佐藤

国土交通省によると、被害者が自賠責保険に後遺障害の分を直接請求する場合の期限は、症状固定日の翌日から3年以内です。期限を過ぎると請求する権利が時効で消えてしまいますが、請求が遅れる事情があるときは時効更新の制度があるので、保険会社に相談するよう案内されています。症状固定日がいつになったかは、医師や保険会社に確認して控えておきましょう。

整骨院の施術は症状固定のあとどうなるか

ユイ

今、整形外科と並行して整骨院にも通っています。症状固定のあとも通えるのでしょうか?

院長 佐藤

自賠責保険の支払基準では、柔道整復師が行う施術費用は「必要かつ妥当な実費」とされていて、傷害による損害の治療関係費の中に位置づけられています。ただ、症状固定のあとの施術費がどう扱われるかは、公的な資料で確認できませんでした。整骨院に通い続けるかどうかは、まず医師に相談し、費用の扱いは保険会社に確認してから決めるのが順番です。

ユイ

整骨院で「症状固定のあとも保険で大丈夫ですよ」と言われたら、信じていいですか?

院長 佐藤

費用を誰が払うかを決めるのは保険会社や当事者同士の話し合いで、整骨院が約束できることではありません。もしそう言われても、念のため保険会社に直接確認してください。整形外科と整骨院の通い方の基本は 「交通事故で整骨院と整形外科を併用する正しい順番と注意点」 にまとめています。

迷ったときの相談先

ユイ

等級の結果に納得できないときや、示談のことで迷ったときはどこに相談すればいいですか?

院長 佐藤

自賠責保険の支払いに納得できないときは、国土交通大臣と内閣総理大臣の監督を受ける「一般財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」があり、調停を行っていると日本損害保険協会が案内しています。電話はフリーダイヤル 0120-159-700 です。損害保険全般の相談では、日本損害保険協会のそんぽADRセンターも案内されています。

ユイ

江戸川区に住んでいる場合、区の窓口もありますか?

院長 佐藤

江戸川区では、法律・判例などに基づく交通事故の無料相談を行っています。交通事故相談員 (元警察官) が対応し、予約は施設管理課交通安全推進係 (03-5662-1998) です。2026年10月時点の区のページでは、面談のほか Zoom によるオンライン相談も案内されています。具体的な示談金額や賠償の交渉は弁護士の領域なので、必要に応じて弁護士への相談も考えてください。

困りごと 相談先の例
症状固定かどうか、症状が残っているか 通っている医療機関の医師
症状固定のあとの通院費用の扱い 相手の保険会社、自分の保険会社
後遺障害の等級の結果に納得できない 自賠責保険・共済紛争処理機構
示談や賠償額の考え方 弁護士、江戸川区の交通事故相談

よくある質問

ユイ

症状固定の時期は、事故から何か月後と決まっているのですか?

院長 佐藤

今回確認した公的な資料には、症状固定の時期を月数で決める説明はありませんでした。国土交通省の説明どおり、症状が安定し医療の効果が期待できなくなった時点を医師が判断します。症状や経過には個人差があるので、時期は人によって違います。

ユイ

症状固定と言われたあとに、後遺障害の手続きをしないこともできますか?

院長 佐藤

後遺障害の手続きは、症状が残ったときに「することができる」と国土交通省の資料に書かれていて、義務ではありません。手続きをするかどうか、どう進めるかは、医師の意見を聞いたうえで、保険会社や弁護士に相談して決めるとよいでしょう。

ユイ

後遺障害診断書は整骨院でも書いてもらえますか?

院長 佐藤

書けません。国土交通省の案内では、後遺障害診断書の取付け先は治療を受けた医師または病院です。整骨院だけに通っていて医療機関を受診していないと、医師の判断を受けにくくなるので、事故のあとは必ず医療機関で医師の診察を受けてください。

ユイ

後遺障害の被害者請求は、いつまでにすればいいですか?

院長 佐藤

国土交通省によると、症状固定日の翌日から3年以内です。遅れる事情がある場合は時効更新の制度があるので、早めに保険会社に相談してください。

ユイ

症状固定は「もう終わり」という意味ではなく、医師が判断する区切りなのですね。まずは整形外科の先生に、今の状態をどう見ているか聞いてみます。

院長 佐藤

それがいちばんの近道です。症状固定日や保険会社とのやり取りは記録しておき、費用や示談のことで迷ったら、保険会社や公的な相談窓口、弁護士に確認してください。当院でも、施術中に気になる症状の変化があれば、早めに医師へ伝えていただくようお声がけしています。

院の案内

項目 内容
名称 らいと鍼灸・整骨院
柔道整復師 佐藤 亮 (さとう りょう)
所在地 東京都江戸川区東小松川2-11-9 KYSビル1F
電話 03-5879-6685
施術時間 午前 8時30分〜12時30分 / 午後 15時00分〜20時00分 (土曜は 8時30分〜14時30分)
休み 日曜・祝日・水曜午後
予約 予約制
駐車場 なし (近隣にコインパーキングあり)

※この記事は交通事故後の一般的な流れを説明するものです。症状の判断は医師に、保険の取り扱いは加入先の保険会社に、示談や賠償額は弁護士などの専門家にご確認ください。制度の内容は記事作成日時点のものです。