自転車事故で整骨院に通う前に 相手別に使える保険と通院の流れ
先生、今日は自転車の事故について聞きたいんです。自転車通勤をしている同僚が、交差点で別の自転車とぶつかって、肩と首を痛めたそうなんです。私のときは車の追突だったので保険会社から連絡が来ましたが、自転車同士だと何がどう違うのでしょうか?
同僚の方、心配ですね。まずお伝えしたいのは、自転車の事故でも「警察へ届け出る、医療機関で医師の診察を受ける、保険の連絡をする」という最初の順番は車の事故と同じだということです。違ってくるのは、相手が車か自転車かによって使える保険が変わる点です。今日はその違いと、整骨院への通院を考えるときの流れを順番にお話しします。
自転車の事故でも最初の順番は車の事故と同じ
同僚は、相手の方と「お互い気をつけましょう」と言って、その場で別れてしまったそうです。自転車同士でも警察に届けたほうがよかったのですか?
はい、届け出が必要です。警察庁の自転車ポータルサイトでは、交通事故が起きたときには警察への報告義務があり、けが人がいる場合には救護の義務もあると案内されています。自転車は道路交通法では軽車両 (車の仲間) という扱いなので、自転車同士の事故も交通事故です。江東区の案内でも、自転車で人にけがをさせたときだけでなく物を壊したときも警察に届け出る必要があり、人身事故では交通事故証明書が保険金の請求に必要になると説明されています。
その場で別れてしまった場合は、もう遅いのでしょうか?
遅いと決めつけずに、事故があった場所を管轄する警察署に、できるだけ早く連絡して相談してください。相手の名前や連絡先を聞いていれば、それも伝えます。届け出のあとの診断書の扱いについては「交通事故の診断書を警察に提出するタイミングは? 取り方と順番」に、物損事故として届けたあとで人身事故に切り替える流れは「物損事故から人身事故への切り替えはなぜ必要? 理由と手順の順番」にまとめています。
病院にはまだ行っていないみたいなんです。「自転車だからたいしたことない」と言っていて。
自転車には車のように体を守る車体がないので、転んだときに肩や腕、頭を打つこともあります。事故の直後は痛みを感じにくいこともあるため、早めに整形外科などの医療機関で医師の診察を受けてください。けがの程度や痛みが出る時期には個人差があります。画像検査や診断は医療機関で行うもので、整骨院では受けられません。
相手が車か自転車かで使える保険が変わる
使える保険が変わるというのは、どういうことですか?
いちばん大きいのは自賠責保険 (車やバイクを持つ人が必ず入る保険) が使えるかどうかです。国土交通省のよくあるご質問では、自賠責保険は原付を含むすべての自動車に加入が義務付けられているとされています。一方で、国土交通省のパンフレットには「自転車は自賠責保険・共済に加入できません」と書かれています。つまり、自転車に乗っていて車にぶつけられたときは車側の自賠責保険が関わりますが、自転車同士の事故では自賠責保険がそもそもありません。
| 事故の相手 | 相手側の保険 | 自分側で確認する保険など |
|---|---|---|
| 車・バイク (原付を含む) | 相手の自賠責保険、相手の任意保険 (加入していれば) | 自分の自動車保険の人身傷害保険 (契約による)、傷害保険、健康保険、通勤中なら労災保険 |
| 自転車 | 自賠責保険はない。相手が入っていれば個人賠償責任保険や自転車保険 | 傷害保険 (自転車保険を含む)、自動車保険の人身傷害保険 (契約による)、健康保険、通勤中なら労災保険 |
この表は「何を確認するか」の一覧で、どれが使えるかは事故の状況や契約内容、過失割合 (事故の責任の割合) などで変わります。実際に使えるかどうかは、それぞれの保険会社や窓口に確認してください。
自転車と車の事故で使える保険
自転車に乗っていて車とぶつかった場合は、私のときと同じように相手の保険会社が対応してくれるのですか?
多くの場合は、車側の任意保険会社が窓口になって、自賠責保険の分もまとめて対応する形になります。国土交通省によると、自賠責保険で支払われる傷害 (けが) の損害は、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が対象で、限度額は被害者1人につき120万円です。
自転車側にも不注意があった場合はどうなりますか?
自賠責保険は被害者を救うための保険なので、被害者に過失があってもすぐに支払われなくなるわけではありません。ただ、国土交通省の支払基準では、被害者に重大な過失がある場合の減額が決められていて、傷害については被害者の過失割合が7割未満なら減額なし、7割以上10割未満なら2割減額とされています。過失割合を決めるのは整骨院ではありませんし、私が見通しを言えるものでもありません。
相手の保険会社とのやり取りがうまくいかないときは、どうすればいいのでしょう?
国土交通省は、加害者側が請求する方法のほかに、被害者が相手の自賠責保険へ直接請求する方法 (被害者請求) があると案内しています。けがの被害者請求は事故発生の翌日から3年以内とされています。保険会社への連絡のしかたは「交通事故で保険会社に連絡するとき何を伝える? 聞かれることの一覧」にまとめています。
自転車同士の事故で確認する保険
自賠責保険がないとなると、同僚のけがの費用はどこから出るのですか?
まず確認したいのは、相手の方が個人賠償責任保険に入っているかどうかです。日本損害保険協会は、他人にけがをさせたり物を壊したりして法律上の損害賠償責任が発生した場合に備えるのが個人賠償責任保険だと説明しています。自動車保険や火災保険、傷害保険の特約として付いていることが一般的なので、相手の方自身が気づいていないこともあります。
東京都では自転車の保険に入るのが義務になったと聞きました。
はい。東京都では令和2年4月1日から条例が改正され、自転車で他人にけがをさせたときの損害を賠償する保険などへの加入が義務になっています (物の損害の補償は努力義務)。ただ、義務になったからといって、相手の方が必ず入っているとは限りません。また、日本損害保険協会によると、業務で自転車を使っている最中の事故は個人賠償責任保険では補償されないとされています。
相手の保険がなかったら、同僚は自分で払うしかないのでしょうか?
自分側で確認できるものもあります。日本損害保険協会は、自転車事故での自分自身のけがは傷害保険で補償されると説明しています。さらに、自動車保険の人身傷害保険は、契約内容によっては自転車に乗っているときの事故も補償されるとされています。どれも契約内容しだいなので、加入している保険会社に確認してください。
健康保険は使えますか?
交通事故のけがでも健康保険は使えます。江戸川区の国民健康保険の案内では、他人の行為が原因のけがの医療費は原則として加害者が負担するものだけれど、「第三者行為による傷病届」を出せば国保を使って診療を受けられるとされています。診療を受ける前に区の国民健康保険給付係へ連絡するよう書かれています。会社の健康保険の方は、加入している健康保険の窓口に確認してください。
同僚は通勤中だったんです。
それなら労災保険 (仕事中や通勤中のけがに使う国の保険) の対象になる可能性があります。国土交通省のよくあるご質問でも、業務中や通勤途中での事故の場合は労災保険を使うよう案内されています。まず勤務先に事故のことを伝えて、どの保険で手続きするかを確認してもらうのがよいと思います。
整骨院への通院を考えるときの流れ
同僚は肩と首の痛みが続いていて、整骨院にも通えたらと話していました。どんな順番で進めればいいですか?
順番は、相手が車でも自転車でも変わりません。まず整形外科などの医療機関で医師の診察を受けて、そのうえで整骨院に通いたいことを医師に相談します。次に、費用を払ってもらう窓口 (相手の保険会社、自分の保険会社、健康保険や労災の窓口など) にも、整骨院に通いたいことを伝えておきます。
| 確認すること | 相手が車の場合 | 相手が自転車の場合 |
|---|---|---|
| 医師への相談 | 整骨院への通院を医師に相談する | 同じ |
| 費用の窓口への連絡 | 主に相手の任意保険会社 | 相手の個人賠償責任保険の保険会社、自分の保険会社、健康保険や労災の窓口など |
| 整骨院に伝えること | 事故の日、相手の保険会社と担当者 | 事故の日、どの保険で手続きしているか |
自転車同士だと、窓口がいくつにも分かれそうですね。
そうなんです。だからこそ、整骨院に来る前に「どこが費用の窓口になっているか」を確認しておくことが大切です。窓口によって必要な書類や手続きが違うので、整骨院に来られたときにも、どの保険で手続きしているかを教えてください。整骨院と整形外科を併用するときの考え方は「交通事故で整骨院と整形外科を併用する正しい順番と注意点」に、自賠責保険が整骨院で対象になる条件は「交通事故で整骨院に自賠責は使える? 対象になる条件と流れ」にまとめています。
自転車で転んで、骨折しているかもしれない場合はどうなりますか?
柔道整復師法第17条で、骨折や脱臼の部位への施術は、応急手当の場合を除いて医師の同意が必要と決められています。骨折かどうかを確かめるのも医療機関の役割です。腕や手首を強くついた、腫れがひかないといったときは、なおさら先に医師の診察を受けてください。整骨院では、医師の診察と保険の確認が済んでから、痛みの状態を確認しながら施術を行います。症状の経過には個人差があります。
示談はあわてず、困ったら相談窓口へ
相手の方から「保険を使うと面倒だから、お金で済ませたい」と言われたら、どうしたらいいですか?
その場で約束やお金の受け渡しをしないでください。日本損害保険協会は、事故直後に相手とその場で示談交渉やお金の受け渡しをすることは控えるよう呼びかけていて、一度示談すると、あとから新しい損害が分かっても十分な賠償を受けられなくなるおそれがあるとしています。
自転車同士だと、相手も保険会社を通さずに話そうとしそうで不安です。
相手の方に保険会社へ連絡してもらうようお願いして、自分も加入している保険会社に相談してください。賠償額や示談の進め方は、整骨院ではお答えできません。日弁連交通事故相談センターでは弁護士による交通事故の相談を受け付けていますし、江戸川区にお住まいや勤務先がある方は、区の交通事故相談も利用できます。通院は、症状に応じて必要な分だけにしてください。
よくある質問
自転車でひとりで転んだ場合も、相手がいる事故と同じ保険が使えますか?
ひとりで転んだ場合は、賠償してもらう相手がいないので、相手側の保険はありません。自分の傷害保険や、契約によっては自動車保険の人身傷害保険、健康保険を確認することになります。転んだときも、痛みがあれば医療機関で医師の診察を受けてください。
相手の自転車の人が子どもだった場合はどうなりますか?
東京都の条例では、未成年の方が自転車を使う場合は保護者が保険に加入する義務を負うとされています。保護者の方の個人賠償責任保険が使えることもありますが、使えるかどうかは契約内容によります。賠償の進め方は、保険会社や日弁連交通事故相談センターなどに相談してください。
自転車と車の事故で、自転車側の自分にも過失があると言われたら、整骨院には通えないのですか?
過失があるからといって、すぐに通えなくなるわけではありません。ただ、過失割合によって相手の保険から支払われる額が変わることがあり、国土交通省の基準では被害者に重大な過失がある場合の減額が決められています。自分の人身傷害保険や健康保険を使う方法もあるので、医師に相談したうえで保険会社に確認してください。
事故から何日もたってから痛みが出てきた場合はどうすればいいですか?
事故のあと時間がたってから痛みが出ることもあります。気づいた時点で医療機関を受診して、事故に遭ったことを医師に伝えてください。後から出た痛みについては「交通事故で腰痛が後から出たら? 受診の順番と記録の残し方」にもまとめています。
自転車同士の事故でも、順番を守って確認していけばいいんですね。同僚にも伝えます。
はい。警察へ届け出る、医療機関で医師の診察を受ける、相手と自分の保険を確認する、そのうえで整骨院への通院を医師に相談する。この順番を同僚の方にも伝えてあげてください。
院の案内
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | らいと鍼灸・整骨院 |
| 柔道整復師 | 佐藤 亮 (さとう りょう) |
| 所在地 | 東京都江戸川区東小松川2-11-9 KYSビル1F |
| 電話 | 03-5879-6685 |
| 施術時間 | 午前 8時30分〜12時30分 / 午後 15時00分〜20時00分 (土曜は 8時30分〜14時30分) |
| 休み | 日曜・祝日・水曜午後 |
| 予約 | 予約制 |
| 駐車場 | なし (近隣にコインパーキングあり) |
※この記事は交通事故後の一般的な流れを説明するものです。症状の判断は医師に、保険の取り扱いは加入先の保険会社に、示談や賠償額は弁護士などの専門家にご確認ください。制度の内容は記事作成日時点のものです。



