交通事故の相談窓口はどこ? 公的な窓口の種類と使い分けの順番

ユイ

先生、保険会社とのやり取りで分からないことが増えてきました。交通事故の相談窓口ってどこにあるのでしょうか?

院長 佐藤

一人で抱え込まずに相談先を探すのは良いことだと思います。交通事故の相談窓口は、区役所のような身近なところから、弁護士が対応するところ、保険会社との話し合いを手伝うところまでいくつもあり、得意な分野が違います。今日は、公的な窓口の種類と使い分けを順番に見ていきましょう。

ユイ

費用がかかるのかも気になっています。

院長 佐藤

今日お話しする電話番号や受付時間、費用は、2026年10月28日に国土交通省や日本損害保険協会、江戸川区の公式ページで確認した内容です。費用が確認できなかった窓口は、そうお伝えします。

相談窓口を選ぶ前に整理したいこと

ユイ

相談窓口に電話する前に、やっておいたほうがいいことはありますか?

院長 佐藤

まず、事故のあとの基本の順番が済んでいるかを確かめてください。国土交通省は、交通事故にあったときの警察への報告は義務だとしています。また、その場では軽いけがだと思っても、あとで重かったという例があるため、速やかに医師の診察などを受けるよう呼びかけています。警察への届け出、医療機関で医師の診察を受けること、保険会社への連絡の三つが先です。整骨院への通院は、医師に相談し、保険会社に連絡してから考えてください。

ユイ

そのあとで相談窓口に聞くのですね。

院長 佐藤

はい。何に困っているのかを分けておくと話が早く進みます。体のことは医師、保険の手続きは保険会社、示談や賠償のことは相談窓口や弁護士、と担当が違うからです。保険会社への連絡のしかたは「交通事故で保険会社に連絡するとき何を伝える? 聞かれることの一覧」にまとめています。

困っていること まず聞く相手
痛みが続く、通院を続けるべきか 医師 (整形外科などの医療機関)
保険の手続き、支払いの流れ 保険会社 (相手側・自分側)
示談の進め方、賠償額、過失割合 公的な相談窓口、弁護士
保険会社の対応そのものに納得できない そんぽADRセンターなど
どこに聞けばいいか分からない ナスバ交通事故被害者ホットライン、区の交通事故相談

公的な交通事故相談窓口の一覧 (2026年10月28日確認)

ユイ

窓口がたくさんあると聞いて、少し混乱しています。まず全体を見せてもらえますか?

院長 佐藤

国土交通省の「相談先にお困りのときは?」というページを中心に、江戸川区と日本損害保険協会のページで確認した内容を加えて一覧にしました。費用の欄は、確認できた範囲だけを書いています。

窓口 主に相談できること 電話 受付時間 費用 (確認できた範囲)
江戸川区 交通事故相談 交通事故の相談 (相談員によるアドバイス)。面談とオンライン 03-5662-1998 (事前予約) 月曜日から木曜日 (祝休日を除く)。第1回 9時15分、第2回 10時30分、第3回 13時15分、第4回 14時30分から 区のページに「無料相談」と記載
ナスバ交通事故被害者ホットライン 困りごとに応じた相談窓口の案内 0570-000738 または 03-6853-8002 10時00分〜12時00分、13時00分〜16時00分 (土日祝・年末年始を除く) 公式ページで確認できず
日弁連交通事故相談センター 弁護士による損害賠償の相談、示談あっ旋 0120-078325 (電話相談) 月〜金 10時00分〜19時00分 (祝日を除く)。1人10分程度 国交省のページに「無料」と記載
交通事故紛争処理センター 損害保険会社との示談をめぐる紛争の法律相談、和解あっ旋 東京本部 03-3346-1756 (面接相談の予約) 公式ページで確認できず 公式ページで確認できず
自賠責保険・共済紛争処理機構 自賠責保険の支払いをめぐる紛争の相談、調停 03-6825-6022 9時00分〜12時00分、13時00分〜17時00分 (土日祝、12月28日から1月4日を除く) 公式ページで確認できず
そんぽADRセンター (日本損害保険協会) 損害保険や交通事故の相談、保険会社とのトラブルの苦情・紛争解決 03-4332-5241 (全国共通) 月〜金 9時15分〜17時00分 (祝日・休日、12月30日〜1月4日を除く) 原則として無料。通信費や交通費、診断書などの取得費用は自己負担
法テラス犯罪被害者支援ダイヤル 制度の情報提供、相談窓口の案内、弁護士の紹介 0120-079714 (IP電話は 03-6745-5601) 平日 9時00分〜21時00分、土曜 9時00分〜17時00分 公式ページで確認できず
ユイ

「公式ページで確認できず」というのは、お金がかかるということですか?

院長 佐藤

そういう意味ではありません。今回確認したページに、その窓口の費用が書かれていなかったというだけです。気になるときは、電話の最初に「相談に費用はかかりますか」と聞けば確実です。

まず話を聞いてほしいとき 区の交通事故相談とナスバ

ユイ

何から聞けばいいかも分からない状態なのですが、そういうときはどこがいいですか?

院長 佐藤

江戸川区にお住まいなら、区の交通事故相談が身近です。区のページでは、交通事故に遭った人や起こした人のために、法律や判例などに基づいて無料相談を行っていると説明しています。相談は元警察官の交通事故相談員によるアドバイスで、場所は江戸川区役所北棟3階の交通事故相談室です。面談を希望するときは、事前に電話で予約します。

ユイ

区役所まで行く時間がとれるか心配です。

院長 佐藤

区では、Zoomを使ったオンライン相談も行っています。対象は区内在住・在勤・在学の人で、1回あたり40分です。申請日から3営業日後の日程から予約できるので、当日すぐには相談できません。

ユイ

江戸川区以外に住んでいる人はどうすればいいですか?

院長 佐藤

国土交通省によると、交通事故相談所は各都道府県や政令指定都市などに置かれ、示談や損害賠償請求、過失割合などの問題に公正・中立な立場から助言しています。問い合わせ先は、住んでいる都道府県や市区町村の交通事故担当部署に確認するよう案内されています。また、自動車事故対策機構 (ナスバ) の交通事故被害者ホットラインでは、困りごとに応じて相談窓口を案内しています。

弁護士の意見を聞きたいとき 日弁連交通事故相談センターと法テラス

ユイ

示談の話が出てきたら、やはり弁護士さんに聞いたほうがいいのでしょうか?

院長 佐藤

示談や賠償額のことは、弁護士に意見を聞くのが確実です。国土交通省によると、日弁連交通事故相談センターでは、弁護士が自動車事故の損害賠償問題について電話相談と面接相談に無料で応じていて、相談所は全国154か所 (令和8年4月1日現在) あるそうです。電話相談は1人10分程度とされています。

ユイ

相手と話し合いがつかないときも相談できますか?

院長 佐藤

国土交通省の説明では、損害賠償の交渉で当事者同士の話し合いがつかないとき、センターの弁護士が中立・公正な立場で間に立つ示談あっ旋と審査の手続きも無料で行っているとされています。

ユイ

法テラスという名前も聞いたことがあります。

院長 佐藤

法テラス (日本司法支援センター) の犯罪被害者支援ダイヤルでは、国土交通省によると、制度の情報提供や相談窓口の案内、犯罪被害者支援の経験がある弁護士の紹介を行っています。また江戸川区では、法テラスと連携した「江戸川区法律サポート相談」を行っていて、法テラスと契約した弁護士が無料で相談に応じるとされています。こちらは区内在住・在勤・在学で、収入や資産が一定額以下の人が対象で、1回30分までの事前予約制です。

ユイ

収入の条件に当てはまらない場合はどうなりますか?

院長 佐藤

江戸川区には、収入や資産の基準を設けていない区独自の法律相談もあり、弁護士が事前予約制で相談に応じています。区のページでは費用の記載を確認できなかったので、申し込むときに区民相談室 (03-5662-7684) で確かめてください。

示談がまとまらないとき 交通事故紛争処理センター

ユイ

相手の保険会社と示談の話をしているのですが、提示された内容に納得できないときはどうすればいいですか?

院長 佐藤

そのような場面のための窓口が、交通事故紛争処理センターです。国土交通省によると、自動車事故の被害者と、加害者が契約している損害保険会社 (共済組合) との示談をめぐる紛争を解決するために、中立公正な立場で法律相談、和解あっ旋、審査の手続きを行っています。日本損害保険協会のページでは、自動車保険の対人・対物賠償の事案にかかる紛争に対応すると説明されています。

ユイ

電話で相談すればいいのですか?

院長 佐藤

ここは注意が必要です。国土交通省のページでは、電話で面接相談の予約をするよう案内されていて、電話での相談は受けていないとされています。東京本部のほか、全国に支部や相談室があります。費用や受付時間は、今回確認したページには書かれていなかったので、予約の電話の際に確認してください。慰謝料の計算の仕組みは「交通事故の慰謝料は自賠責基準でどう計算する? 通院日数と期間の仕組み」で説明していますが、具体的な金額や示談の判断は窓口や弁護士に相談してください。

保険会社の対応や自賠責の支払いに納得できないとき

ユイ

示談とは別に、保険会社の担当者の対応そのものに納得できないこともあって…。そういう相談はどこにすればいいでしょうか?

院長 佐藤

日本損害保険協会の「そんぽADRセンター」が窓口になります。協会のページによると、損害保険や交通事故に関する相談に対応していて、交通事故の被害者からの相談や苦情にも応じています。保険会社とのトラブルが解決しないときは苦情を受け付け、それでも解決しなければ紛争解決手続きを申し立てられます。費用は原則として無料ですが、電話代などの通信費、交通費、宿泊費、手続きに必要な証明書や診断書などの取得費用は自己負担とされています。

ユイ

どの保険会社でも対象になるのですか?

院長 佐藤

苦情や紛争解決の手続きは、協会と契約を結んでいる保険会社に限られ、代理店や整備工場は対象外とされています。外資系の損害保険会社などは、保険オンブズマン (03-5425-7963) が扱うと国土交通省のページで紹介されています。

ユイ

自賠責保険の支払いについての不満も、そんぽADRセンターで扱ってもらえますか?

院長 佐藤

協会のページでは、紛争解決手続きのうち自賠責保険の保険金の支払いなどに関するものは対象外で、自賠責保険・共済紛争処理機構の担当だとされています。国土交通省によると、機構は自賠責保険金の支払いをめぐる紛争の電話相談に応じ、国の指定を受けた第三者機関として調停を行っています。日本損害保険協会は、重過失による減額や後遺障害等級の認定などの紛争を例に挙げています。なお、保険会社の決定に異議があるときは、まず保険会社に「異議申立」をすることができると国土交通省は説明しています。等級の基本は「むちうちの後遺障害と等級とは? 認定の基本と医師の診断が前提になる理由」にまとめています。

納得できないこと 窓口
保険会社の担当者の対応、手続きの進め方 そんぽADRセンター (協会と契約している保険会社が対象)
外資系の損害保険会社などとのトラブル 保険オンブズマン
自賠責保険の支払額、後遺障害等級の認定 まず保険会社に異議申立。紛争は自賠責保険・共済紛争処理機構
任意保険会社との示談の内容 交通事故紛争処理センター、日弁連交通事故相談センター

相談の前に準備しておくもの

ユイ

相談するときに、手元に用意しておいたほうがいいものはありますか?

院長 佐藤

国土交通省は、事故直後の記憶がはっきりしているうちに、現場の見取図や事故の経過、写真などの記録を残すことが大切だとしています。聞きたいことも先に書き出しておきましょう。

用意するもの 理由
事故の日時・場所・経過のメモ、写真 事故の状況を正確に伝えるため
相手の名前・連絡先、相手の保険会社と担当者名 誰とやり取りしているかを説明するため
交通事故証明書 (取得していれば) 事故があったことを示す書類として
通院先と受診日の記録、医師から受けた説明のメモ けがの状況と通院の経過を説明するため
保険会社から届いた書類、提示された示談の内容 何に納得できないのかを具体的に伝えるため
ユイ

整骨院の先生に、保険会社との交渉や示談の相談に乗ってもらうことはできますか?

院長 佐藤

それはできません。保険会社との交渉や示談、賠償額のことは整骨院が扱う内容ではなく、私たちにできるのは施術の記録をもとに痛みの状態の経過を説明することまでです。示談や賠償のことは、今日紹介した公的な窓口や弁護士に相談してください。症状の経過には個人差があるので、通院の続け方も医師と相談して決めていきましょう。

よくある質問

ユイ

公的な相談窓口は、どこでも費用がかからないのですか?

院長 佐藤

窓口によって違います。2026年10月28日に公式ページで確認したところ、江戸川区の交通事故相談は「無料相談」、日弁連交通事故相談センターの相談と示談あっ旋は「無料」、江戸川区法律サポート相談は区内在住・在勤・在学で収入・資産が一定額以下の人を対象に「無料」、そんぽADRセンターは「原則として無料」(通信費や交通費などは自己負担) と書かれていました。ほかの窓口は今回見たページに費用の記載がなかったので、相談の前に各窓口へ確認してください。

ユイ

江戸川区以外に住んでいても、江戸川区の交通事故相談を使えますか?

院長 佐藤

オンライン相談の対象は、区内在住・在勤・在学の人とされています。面談の対象についてははっきりした記載を確認できなかったので、予約の電話 (03-5662-1998) で確かめてください。区外の人は、住んでいる地域の交通事故相談所やナスバのホットラインを使ってください。

ユイ

交通事故紛争処理センターには電話で相談できますか?

院長 佐藤

国土交通省のページでは、電話で面接相談の予約をするよう案内されていて、電話での相談は受けていないとされています。

ユイ

窓口ごとに役割が分かれていると分かって、どこに電話すればいいか見えてきました。

院長 佐藤

体のことは医師、保険の手続きは保険会社、示談や賠償は公的な窓口や弁護士、と分けて考えれば一つずつ進めていけます。医師と相談したうえで整骨院での施術を受けることになった場合は、痛みの状態を確認しながら施術を行います。

院の案内

項目 内容
名称 らいと鍼灸・整骨院
柔道整復師 佐藤 亮 (さとう りょう)
所在地 東京都江戸川区東小松川2-11-9 KYSビル1F
電話 03-5879-6685
施術時間 午前 8時30分〜12時30分 / 午後 15時00分〜20時00分 (土曜は 8時30分〜14時30分)
休み 日曜・祝日・水曜午後
予約 予約制
駐車場 なし (近隣にコインパーキングあり)

※この記事は交通事故後の一般的な流れを説明するものです。症状の判断は医師に、保険の取り扱いは加入先の保険会社に、示談や賠償額は弁護士などの専門家にご確認ください。制度の内容は記事作成日時点のものです。