人身傷害保険で整骨院に通うには? 自分の保険を使う場面と流れ
先生、追突事故のあと首の痛みで通院を考えているのですが、相手の保険会社からなかなか連絡が来ません。同僚から「自分の自動車保険の人身傷害保険が使えるかもしれない」と言われました。自分の保険を使うのは、どんな場面なんでしょうか?
連絡が来ないと落ち着かないですよね。人身傷害保険は、正式には人身傷害補償保険といって、自分が入っている自動車保険の補償の1つです。どの場面で使えるか、どんな順番で進めるかを、日本損害保険協会と国土交通省が公表している情報で確認できることに絞ってお話しします。先にお伝えしておくと、整骨院の施術費が人身傷害保険でどう扱われるかは契約内容や保険会社の判断で変わるので、整骨院に通い始める前に加入先の保険会社へ確認することが大切です。補償の細かい中身は保険会社や契約ごとに違うので、最後は必ず加入先の保険会社に確認してください。
人身傷害保険はどんな保険か
そもそも人身傷害保険は、相手の保険と何が違うんですか?
日本損害保険協会は、人身傷害補償保険を、契約自動車に乗っていた契約者や家族が自動車事故でケガをしたり亡くなったりしたときの損害を補償する保険だと説明しています。対象になるのは治療費、休業損害、精神的損害など、自賠責保険 (車を持つ人が必ず入る保険) や対人賠償責任保険で賠償の対象になる損害です。相手の保険は「相手が負う賠償責任」を払うもの、人身傷害保険は「自分の損害」を自分の保険会社が補償するもの、と考えると分かりやすいと思います。
自分にも少し過失があると言われた場合でも使えるんですか?
同協会は、加害者からの賠償は被害者の過失割合に応じて減額されるのが通常だが、人身傷害補償保険は被害者の過失割合に関係なく、実際に負った損害を保険金額の範囲内で補償するのが特徴だとしています。また契約内容によっては、歩行中や自転車に乗っていたときの事故も補償されるとしています。どこまでが補償の範囲かは契約によって異なるので、保険証券や契約のしおりで確かめてください。下の表は、同協会の説明をもとに2つの保険の違いを並べたものです。
| 項目 | 人身傷害補償保険 | 搭乗者傷害保険 |
|---|---|---|
| 支払われ方 | 保険金額を限度に、実際に発生した損害額に対して支払う | あらかじめ契約で決めた金額を支払う |
| 加害者からの賠償との関係 | 二重には受け取れない | 加害者からの賠償とは別に支払われる |
| 対象になる事故の範囲 | 契約によって異なる (歩行中・自転車乗車中も補償される契約もある) | 契約自動車に乗っていたときの事故に限る |
| 過失割合との関係 | 過失割合に関係なく、実際の損害を補償 | 契約で決めた金額 |
自分の人身傷害保険を使うことが考えられる場面
事故に遭ったら、まず自分の保険を使うものなんですか?
日本損害保険協会は、交通事故の被害者はまず加害者が入っている自賠責保険・自動車保険から補償を受けるのが一般的だとしています。そのうえで、自分の人身傷害保険が役に立つ場面として、同協会の解説からは次のような例が読み取れます。どの場面でも、使うかどうか、どう使うのが合うかは、加入先の保険会社と相談して決めてください。
| 場面 | 日本損害保険協会・国土交通省の説明の要点 |
|---|---|
| 相手が自動車保険 (任意保険) に入っていない | 被害者が人身傷害補償保険などに入っていれば、補償を受けられるケースもある。自分の保険会社に連絡して相談する |
| 相手の保険会社から連絡が来ない | 自分が入っている保険会社に連絡して対応してもらう方法もある。人身傷害補償保険で治療費・休業損害・精神的損害の補償を受けられる可能性がある |
| 自分の過失割合が大きい、事故状況の主張が食い違っている | 相手の保険会社が医療機関への直接支払いを行わず、立て替えが必要になることがある。人身傷害補償保険から治療費などを支払ってもらえる場合がある |
| 自賠責保険の限度額を超えそう | 自賠責保険の傷害の限度額は被害者1人につき120万円 (国土交通省)。超えそうなときは自分の保険会社に相談してもよいとされている |
| 相手が無保険・ひき逃げ | 政府保障事業と人身傷害補償保険のどちらを優先するかは請求者の自由。ただし重複して支払われない (国土交通省) |
相手が任意保険に入っていないと、相手と直接やりとりするしかないと聞いて不安でした。
日本損害保険協会も、加害者が自動車保険に入っていない場合は加害者から直接賠償してもらうことになる、と説明しています。そうした場面で、自分の人身傷害保険があれば、自分の保険会社の担当者と相談しながら進める道ができます。相手が無保険のときの流れは 「相手が無保険の交通事故で通院するには? 政府保障事業と確認の順番」 に、過失割合があるときの考え方は 「交通事故で過失割合があるときの通院費は? 保険の考え方と確認の順番」 にまとめています。
人身傷害保険を使うときの流れ
実際に使うときは、何から始めればいいですか?
自分の保険を使う場合でも、事故のあとの順番は変わりません。まず警察に届け出て、整形外科などの医療機関で医師の診察を受けます。そのうえで自分の保険会社に連絡し、人身傷害保険が契約に付いているか、今回の事故が対象になりそうかを確認します。整骨院への通院は、医師に相談し、保険会社にも伝えたうえで考えてください。
| 順番 | やること | 人身傷害保険を使うときに確認すること |
|---|---|---|
| 1 | 警察へ届け出る (ケガがあれば人身事故として) | 事故の日時・場所、相手の情報を控えておく |
| 2 | 医療機関で医師の診察を受ける | 症状を医師に伝え、通院の必要性を相談する |
| 3 | 自分の保険会社へ連絡する | 人身傷害保険が契約に付いているか、補償の範囲、手続きの進め方 |
| 4 | 医師に相談のうえ整骨院へ | 整骨院の施術費の扱いを、通院を始める前に保険会社に確認する |
| 5 | 領収書・通院の記録を保管する | 自分で支払った場合、請求には領収書の原本が必要 (日本損害保険協会) |
通院費は、いったん自分で払うことになるんでしょうか?
日本損害保険協会は、人身傷害補償保険を使う場合、保険会社のサービスとして、医療機関に支払う治療費を保険会社が直接支払うことが可能な場合もあると説明しています。治療費の支払いが不安なときは、保険会社から連絡があった際に相談するよう案内しています。直接支払いになるかどうかは保険会社の判断なので、自分で支払った分の領収書は原本を保管しておいてください。保険会社への連絡の仕方は 「交通事故で保険会社に連絡するとき何を伝える? 聞かれることの一覧」 も参考にしてください。
二重には受け取れない 相手の賠償・自賠責保険との関係
自分の保険と相手の保険、両方から受け取れたりはしないんですか?
受け取れません。日本損害保険協会は、人身傷害補償保険から支払われた保険金は、後日、加害者から賠償される損害賠償金から差し引かれ、加害者と自分の保険会社から治療費などを二重に受け取ることはできないと説明しています。自賠責保険についても、人身傷害補償保険に入っている場合は、自賠責保険から受けられる金額を下回らないように保険金が支払われるため、別に自賠責保険へ請求する必要はないとしています。同時に、人身傷害補償保険と自賠責保険から二重に支払いを受けることはできないとも書かれています。
相手が無保険のときの政府保障事業とはどうなりますか?
国土交通省は、政府保障事業と人身傷害補償保険のどちらを優先するかは請求者の自由だとしています。ただし両方から重複して支払われることはなく、政府保障事業では人身傷害補償保険の保険金を損害額から差し引くとされています。どちらを先に使うかは、加入先の保険会社と相談して決めてください。
| 組み合わせ | 公的情報で確認できること |
|---|---|
| 人身傷害補償保険 と 加害者からの賠償 | 人身傷害補償保険から支払われた分は、後日の損害賠償金から差し引かれる (日本損害保険協会) |
| 人身傷害補償保険 と 自賠責保険 | 自賠責保険から受けられる金額を下回らないように支払われ、別に自賠責保険へ請求する必要はない。二重には受け取れない (日本損害保険協会) |
| 人身傷害補償保険 と 政府保障事業 | どちらを優先するかは自由。重複して支払われない (国土交通省) |
| 搭乗者傷害保険 と 加害者からの賠償 | 搭乗者傷害保険は契約で決めた金額が、加害者からの賠償とは別に支払われる (日本損害保険協会) |
整骨院に通う前に確認したいこと
人身傷害保険を使う場合、整骨院の施術費も対象になりますか?
整骨院の施術費が人身傷害保険でどう扱われるかは、契約内容や保険会社の判断によって変わります。公的な情報で一律に確認できることではないので、この記事で「使えます」とお答えすることは控えます。日本損害保険協会は、被害者が一般的に請求できる損害賠償金の例として「整骨院などの施術費」を挙げていますが、これは相手への賠償請求の話です。自分の人身傷害保険でどう扱われるかは、整骨院に通い始める前に保険会社へ確認してください。相手の自賠責保険を使う場合の条件は 「交通事故で整骨院に自賠責は使える? 対象になる条件と流れ」 に、整形外科との通い方は 「交通事故で整骨院と整形外科を併用する正しい順番と注意点」 にまとめています。
整形外科に行かずに、最初から整骨院に通ってもいいですか?
最初は必ず整形外科などの医療機関で医師の診察を受けてください。日本損害保険協会も、医療機関以外ではレントゲンなどの画像検査ができない場合があり、後遺障害に関する診断なども受けられないため、整骨院などでのリハビリを希望する場合は医師と相談のうえ受診するよう案内しています。診断は医師が行い、整骨院では柔道整復師が症状を確認しながら施術を行います。症状や経過には個人差があるので、通院の頻度や期間は医師と相談して決めてください。
健康保険を使う場合は、何か手続きが必要ですか?
日本損害保険協会は、労災保険や健康保険を使う場合は、国や健康保険組合などに「第三者行為による傷病届」を出す必要があり、自動車保険を使っている場合は保険会社から書類作成の支援を受けられることがあると説明しています。江戸川区の国民健康保険では、届出をすれば国保を使って診療を受けられるとしたうえで、診療を受ける前に必ず国民健康保険給付係に連絡するよう案内しています。会社の健康保険に入っている人は、加入先の健康保険組合などに確認してください。
困ったときの相談先
自分の保険を使うべきか、相手に請求するべきか、自分では決められそうにありません。
迷ったときは、内容ごとに相談先を分けると落ち着いて進められます。契約内容や手続きは加入先の保険会社、症状や通院の必要性は医師です。相手との示談や賠償の請求で困ったら、弁護士や公的な相談窓口に相談してください。整骨院の柔道整復師は、どの保険を使うべきかや示談の進め方を判断する立場にはありません。
| 相談したいこと | 相談先 | 公的情報で確認できること |
|---|---|---|
| 人身傷害保険の契約内容・使い方 | 加入先の保険会社 | 保険証券で契約内容を確認したうえで問い合わせる |
| 症状や通院の必要性 | 医師 | 整骨院への通院も医師と相談のうえで |
| 相手との示談・賠償の請求 | 弁護士、日弁連交通事故相談センター | 人身傷害補償保険には示談交渉サービスがない (日本損害保険協会) |
| 何から手をつけるか分からない | 江戸川区の交通事故相談 | 交通事故相談員 (元警察官) による相談。月曜日から木曜日 (金曜日・祝休日を除く)、事前予約 施設管理課交通安全推進係 03-5662-1998 |
江戸川区の相談は、区役所に行かないといけないんですか?
江戸川区によると、相談会場は江戸川区役所北棟3階の交通事故相談室で、オンライン相談 (Zoom) も行っています。どちらも事前の予約が必要とされているので、まず電話で問い合わせてください。
よくある質問
人身傷害保険を使うと、相手の保険から受け取れる分が減ってしまいますか?
日本損害保険協会によると、人身傷害補償保険から支払われた保険金は、後日、加害者から賠償される損害賠償金から差し引かれます。同じ損害を二重に受け取れないという意味です。どちらから受け取るのが合うかは、加入先の保険会社に相談してください。
自転車に乗っていたときの事故でも、自動車保険の人身傷害保険は使えますか?
日本損害保険協会は、契約内容によっては、歩行中や自転車に乗っていたときの事故も補償されると説明しています。補償の範囲は契約によって異なるので、保険証券を確認するか保険会社に問い合わせてください。自転車事故については 「自転車事故で整骨院に通う前に 相手別に使える保険と通院の流れ」 も参考にしてください。
人身傷害保険を使うと、翌年の保険料が上がりますか?
保険を使ったときの等級や保険料の扱いは、公的な情報で一律に確認できなかったので、ここではお答えを控えます。保険会社や契約によって扱いが違う可能性があるので、使う前に加入先の保険会社に確認してください。
相手が無保険のとき、人身傷害保険と政府保障事業はどちらを先に使えばいいですか?
国土交通省は、どちらを優先するかは請求者の自由だとしています。ただし両方から重複して支払われることはありません。どちらが自分に合うかは、加入先の保険会社と相談して決めてください。
まず医療機関で診てもらって、保険証券を見ながら自分の保険会社に連絡してみます。整骨院のことも、通い始める前に保険会社に聞いてみますね。
その順番で大丈夫です。相手の保険会社から連絡が来ないこと自体も、自分の保険会社に伝えておくと話が進めやすくなります。警察への届出が物損のままになっている場合は 「物損事故から人身事故への切り替えはなぜ必要? 理由と手順の順番」 も見てみてください。
院の案内
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | らいと鍼灸・整骨院 |
| 柔道整復師 | 佐藤 亮 (さとう りょう) |
| 所在地 | 東京都江戸川区東小松川2-11-9 KYSビル1F |
| 電話 | 03-5879-6685 |
| 施術時間 | 午前 8時30分〜12時30分 / 午後 15時00分〜20時00分 (土曜は 8時30分〜14時30分) |
| 休み | 日曜・祝日・水曜午後 |
| 予約 | 予約制 |
| 駐車場 | なし (近隣にコインパーキングあり) |
※この記事は交通事故後の一般的な流れを説明するものです。症状の判断は医師に、保険の取り扱いは加入先の保険会社に、示談や賠償額は弁護士などの専門家にご確認ください。制度の内容は記事作成日時点のものです。



