相手が無保険の交通事故で通院するには? 政府保障事業と確認の順番
先生、知人が信号待ちで追突されて、首の痛みで通院を始めたそうです。ところが相手から「保険に入っていない」と言われたらしく、通院費がどうなるのか心配していました。相手が無保険だと、通院費は全部自分で払うことになるのでしょうか?
それは不安になりますよね。まず確かめたいのは、「無保険」が何を指しているかです。任意保険 (自分で選んで入る自動車保険) にだけ入っていないのか、自賠責保険 (車を持つ人が必ず入る保険) にも入っていないのかで、使える仕組みが変わります。今日は国土交通省と日本損害保険協会が公表している情報で確認できることだけを、順番にお話しします。
「相手が無保険」には2つの意味がある
「無保険」と一口に言っても、違いがあるんですね。
はい。日本損害保険協会は、交通事故の損害を補償する保険として自賠責保険と自動車保険の2つがあり、自動車保険の加入は任意、自賠責保険は法律ですべての自動車に加入が義務づけられている、と説明しています。そのため、相手が「保険に入っていない」と言っても、実際には任意保険に入っていないだけ、ということがあります。一方で同協会は、ごくまれに自賠責保険にも入っていない車による事故もあるとしています。
相手が誰か分からない、ひき逃げの場合はどうなりますか?
国土交通省は、ひき逃げで加害者が分からない場合も自賠責保険への請求ができないと説明しています。そして、無保険車による事故とひき逃げ事故の被害者には、政府保障事業という国の制度で、自賠責保険と同等の損害を補う救済が行われているとしています。
| 相手の状況 | 主な請求先 | 公的情報で確認できること |
|---|---|---|
| 任意保険だけ入っていない | 相手の自賠責保険 (被害者請求) | 加害者側から賠償が受けられない場合、被害者が相手の自賠責保険に直接請求できる (国土交通省) |
| 自賠責保険にも入っていない | 政府保障事業 | 自賠責保険への請求ができないため、国が自賠責保険と同等の損害を補う (国土交通省) |
| ひき逃げで相手が分からない | 政府保障事業 | 同上 (国土交通省) |
| どの場合も | 自分が入っている保険 | 人身傷害補償保険などから保険金を受け取れる可能性がある (日本損害保険協会) |
相手が任意保険に入っていないとき 自賠責保険への被害者請求
相手が自賠責保険には入っている場合、通院費はどこに請求するんですか?
国土交通省は、加害者側から賠償が受けられない場合、加害者が入っている自賠責保険の保険会社に、被害者が直接請求できると説明しています。これを被害者請求といいます。損害の総額が決まる前でも、医療機関に治療費などを支払うたびに、限度額の範囲内で何度でも請求できるとされています。
自賠責保険で出る金額には上限があるんですよね?
はい。国土交通省によると、ケガ (傷害) による損害の限度額は被害者1人につき120万円です。対象には治療費、通院交通費、文書料、休業損害、慰謝料などが含まれます。支払基準では、免許を持つ柔道整復師が行う施術費用も「必要かつ妥当な実費」とされていますが、実際に対象として認められるかは、事故状況や医師の判断、保険会社とのやり取りで変わります。整骨院の施術費の扱いは 「交通事故で整骨院に自賠責は使える? 対象になる条件と流れ」 でも説明しています。
| 項目 | 国土交通省が示す内容 |
|---|---|
| 傷害の限度額 | 被害者1人につき120万円 |
| 被害者請求の期限 (傷害) | 事故発生の翌日から3年以内 |
| 期限を過ぎた場合 | 3年で時効となり、請求する権利が消滅する |
| 請求が遅れそうなとき | 時効の更新の制度があるので、各損害保険会社に相談する |
120万円を超えた分や、示談はどうなりますか?
日本損害保険協会は、加害者が自動車保険 (対人賠償責任保険) に入っていれば、その保険会社が窓口になって示談交渉を行うケースが多いと説明しています。相手が任意保険に入っていないと、こうした保険会社の担当者が間に入らないため、相手と直接やりとりをすることになります。限度額を超えた分の請求や示談の進め方は、整骨院が判断することではないので、弁護士や公的な相談窓口に相談してください。
自賠責保険もない・ひき逃げのときの政府保障事業
相手が自賠責保険にも入っていなかったら、どうすればいいんですか?
日本損害保険協会は、加害者が自賠責保険に入っておらず損害賠償を受けられないときは、政府の保障事業に請求できると説明しています。ひき逃げや盗難車による事故も対象とされています。国土交通省は、この制度を、健康保険や労災保険などの給付や加害者本人の支払いがあっても、なお被害者に損害が残る場合の「最終的な救済措置」と位置づけています。国が加害者に代わって立て替えて支払い、その分を後で加害者に請求する仕組みです。
自賠責保険と同じように払ってもらえるんですか?
国土交通省は、政府保障事業の支払額は自賠責保険の支払基準に準じるとしています。日本損害保険協会も、支払限度額は自賠責保険と同じと説明しています。国土交通省も、政府保障事業の法定限度額は自賠責保険と同じで、傷害の場合は120万円としています。ただし、自賠責保険とは違う点がいくつかあります。
| 項目 | 自賠責保険 | 政府保障事業 |
|---|---|---|
| 対象になる事故 | 相手が自賠責保険に入っている事故 | 相手が自賠責保険に入っていない事故、ひき逃げ事故 |
| 支払いの考え方 | 支払基準に従って支払う | 支払基準に準じて支払う |
| 請求できる人 | 被害者、加害者のどちらも | 被害者のみ (加害者からは請求できない) |
| 健康保険・労災保険の給付 | — | 受けるべき給付の額は差し引いて支払う |
| 加害者への請求 | — | 国が支払った金額を限度に加害者に求償する |
請求はどこにすればいいんでしょう?
国土交通省によると、政府保障事業の請求は損害保険会社 (共済組合) の全国の支店などの窓口で受け付けていて、国が審査・決定します。保険代理店では受け付けていないので、損害保険会社の窓口に直接請求するよう案内されています。窓口になっている会社の一覧は、国土交通省の自賠責保険・共済ポータルサイトに載っています。必要な書類を出せないと、損害の一部または全部が支払われない場合があるとされているので、窓口で何が必要かを確認してください。
通院で健康保険を使うときの申し出と届出
交通事故だと健康保険は使えない、と聞いたことがあります。
国土交通省は、自動車事故によるケガでも、健康保険などの社会保険や労災保険を使えると説明しています。とくにひき逃げや無保険の事故では、医療機関に「ひき逃げ (または無保険) の事故のため自賠責保険が使えないので、健康保険で治療してください」と申し出るよう案内しています。業務中や通勤途中の事故なら労災保険です。そうしないと、損害額が政府保障事業の法定限度額を超えた場合に、超えた分が全額自己負担になる可能性がある、と国土交通省は注意しています。
健康保険を使うときに、何か手続きはいりますか?
日本損害保険協会は、健康保険や労災保険を使うときは、国や健康保険組合などに「第三者行為による傷病届」を出す必要があると説明しています。健康保険側が給付した分を、後で加害者に請求するためです。江戸川区の国民健康保険では、届出をすれば国保を使って診療を受けられるとしたうえで、診療を受ける前に必ず国民健康保険給付係に連絡するよう案内しています。会社の健康保険に入っている人は、加入先の健康保険組合などに手続きを確認してください。
整骨院でも同じように健康保険が使えるんですか?
整骨院での健康保険の扱いは、ケガの内容や加入している健康保険の決まりによって変わります。この記事で一律にお答えすることは控えます。まず医療機関で医師の診察を受け、整骨院への通院を考えるときは医師に相談したうえで、加入先の健康保険や窓口の損害保険会社に扱いを確認してください。通勤中の事故で労災保険を使う場合は 「通勤中の交通事故は労災と自賠責どちらを使う? 選び方と手続きの順番」 も参考にしてください。
自分が入っている保険を確認する
相手に頼れないなら、自分の保険で何とかできないでしょうか。
日本損害保険協会は、被害者自身が自動車保険の人身傷害補償保険などや、生命保険・医療保険に入っている場合は、その保険から保険金を受け取れる可能性があるとしています。また、無保険車傷害保険に入っていれば、相手が対人賠償責任保険に入っていない場合などに補償を受けられると説明しています。契約内容によっては、弁護士費用や法律相談費用が補償される弁護士費用特約が付いていることもあります。
| 自分の保険 | 日本損害保険協会の説明の要点 |
|---|---|
| 人身傷害補償保険など | 加入していれば保険金を受け取れる可能性がある |
| 無保険車傷害保険 | 相手が対人賠償責任保険に入っていない場合などに補償を受けられる |
| 生命保険・医療保険 | 加入していれば保険金を受け取れる可能性がある |
| 弁護士費用特約 | 使えるかは事故状況や契約内容で異なる。保険会社に確認する |
人身傷害補償保険と政府保障事業は、どちらを先に使えばいいんですか?
国土交通省は、どちらを優先するかは請求者の自由だとしています。ただし両方から重複して支払われることはなく、政府保障事業では人身傷害補償保険の保険金を損害額から差し引くとされています。どちらが自分に合うかは、契約内容を保険証券で見るか、加入先の保険会社に問い合わせて確認するのが確実です。
相手が無保険でも変わらない通院の順番と相談先
相手が無保険でも、通院の進め方は同じですか?
順番は同じです。国土交通省は、政府保障事業への請求を考えるなら、まずすぐに警察へ人身事故として届け出るよう案内しています。届け出ていないと交通事故証明書が発行されず、人身事故にあった事実を証明できないため、支払いを受けられない場合があるとされています。そのうえで整形外科などの医療機関で医師の診察を受け、整骨院への通院は医師に相談してから考えてください。
| 順番 | やること | 相手が無保険のときに確認すること |
|---|---|---|
| 1 | 警察へ人身事故として届け出る | 交通事故証明書が請求に関わる |
| 2 | 医療機関で医師の診察を受ける | 窓口で無保険 (ひき逃げ) の事故と伝え、健康保険の使用を申し出る |
| 3 | 保険の連絡・手続き | 相手の保険の種類、自分の保険の契約内容、第三者行為による傷病届 |
| 4 | 医師に相談のうえ整骨院へ | 施術費の扱いを、請求先の保険会社や健康保険に確認する |
| 5 | 領収書・記録を保管する | 被害者請求や政府保障事業の請求で使う |
相手との話し合いや請求のことで困ったら、どこに相談すればいいですか?
国土交通省は、日弁連交通事故相談センターで、弁護士による電話相談や面接相談を受けられると紹介しています。相談内容には、自賠責保険や自動車保険の問題、政府保障事業も含まれています。江戸川区では、区役所で交通事故相談員 (元警察官) による相談を月曜日から木曜日に行っていて、事前予約制です。請求できるかどうかや、相手との交渉の進め方は、こうした窓口や弁護士、保険会社に判断してもらってください。
| 相談したいこと | 相談先 | 公的情報で確認できる連絡先など |
|---|---|---|
| 政府保障事業の請求 | 損害保険会社 (共済組合) の窓口 | 保険代理店では受け付けていない (国土交通省) |
| 自分の保険で使えるもの | 加入先の保険会社 | 保険証券で契約内容を確認 |
| 相手との示談・賠償の請求 | 弁護士、日弁連交通事故相談センター | 電話相談 0120-078325 (平日10時00分から19時00分、1人10分程度。国土交通省の掲載情報) |
| 何から手をつけるか分からない | 江戸川区の交通事故相談 | 事前予約 施設管理課交通安全推進係 03-5662-1998 |
| 症状や通院の必要性 | 医師 | — |
費用のことが心配で、通院を控えたほうがいいのか迷ってしまいます。
通院は、費用の心配からではなく、症状に応じて必要な分だけ、というのが基本です。痛みを我慢しすぎるのも、必要以上に通うのもおすすめできません。症状や経過には個人差があるので、通院の頻度や期間は医師と相談して決めてください。整骨院と整形外科の通い方は 「交通事故で整骨院と整形外科を併用する正しい順番と注意点」 にまとめています。
よくある質問
相手が「保険に入っていない」と言っています。通院費は全額自分で払うしかないのですか?
相手が任意保険にだけ入っていない場合は、相手の自賠責保険に被害者請求ができます。自賠責保険にも入っていない場合やひき逃げの場合は、政府保障事業という国の制度があります。どちらに当たるか、自分の保険で使えるものがあるかは、保険会社や相談窓口で確認してください。
政府保障事業はどこに請求すればいいですか?
国土交通省によると、損害保険会社 (共済組合) の窓口で受け付けていて、保険代理店では受け付けていません。請求には警察への人身事故の届出と交通事故証明書が関わるので、まず警察に届け出てください。請求期限は、日本損害保険協会によると傷害の場合は事故発生の翌日から3年です。
自分の人身傷害補償保険と政府保障事業は、両方から受け取れますか?
国土交通省は、どちらを優先するかは請求者の自由としつつ、両方から重複して支払われることはないとしています。政府保障事業では、人身傷害補償保険の保険金は損害額から差し引かれます。どちらを使うかは、加入先の保険会社に相談して決めてください。
まず相手の保険が「任意保険だけない」のか「自賠責保険もない」のかを確かめて、健康保険を使うなら届出も忘れないようにします。知人にも伝えますね。
それで大丈夫です。請求や交渉のことは保険会社や弁護士、相談窓口に、症状のことは医師に、と相談先を分けておくと落ち着いて進められます。警察への届出がまだなら 「物損事故から人身事故への切り替えはなぜ必要? 理由と手順の順番」 も見てみてください。
院の案内
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | らいと鍼灸・整骨院 |
| 柔道整復師 | 佐藤 亮 (さとう りょう) |
| 所在地 | 東京都江戸川区東小松川2-11-9 KYSビル1F |
| 電話 | 03-5879-6685 |
| 施術時間 | 午前 8時30分〜12時30分 / 午後 15時00分〜20時00分 (土曜は 8時30分〜14時30分) |
| 休み | 日曜・祝日・水曜午後 |
| 予約 | 予約制 |
| 駐車場 | なし (近隣にコインパーキングあり) |
※この記事は交通事故後の一般的な流れを説明するものです。症状の判断は医師に、保険の取り扱いは加入先の保険会社に、示談や賠償額は弁護士などの専門家にご確認ください。制度の内容は記事作成日時点のものです。



