通勤中の交通事故は労災と自賠責どちらを使う? 選び方と手続きの順番
先生、会社へ向かう途中に信号待ちで後ろから追突されました。会社の人には「通勤中なら労災だよ」と言われ、相手の保険会社からは「自賠責で対応します」と連絡がありました。どちらを使えばいいのか、わからなくなってしまって。
事故のあとにいろいろな人から別々のことを言われると、混乱しますよね。まずお伝えしたいのは、どちらか一方しか使えない、という話ではないということです。厚生労働省のパンフレットでは、労災と自賠責のどちらを先に受けるかは本人が選べるとされていて、同じ損害が二重に補償されないよう調整されます。順番に整理しながら、ひとつずつ確認していきましょう。
よろしくお願いします。首のあたりも少し重い感じがしていて、不安です。
体のことが一番大切です。保険の話より先に、まだ医療機関を受診していなければ、整形外科などの医療機関で医師の診察を受けてください。事故直後は痛みを感じにくいこともあります。症状の出方や経過には個人差があるので、自分で軽いと決めつけないことが大切です。
通勤中の事故は「通勤災害」として労災の対象になり得る
そもそも、通勤中のけがにも労災は使えるのですか? 仕事中のけがのための保険だと思っていました。
厚生労働省のパンフレット「労災保険給付の概要」では、仕事によるけがは「業務災害」、通勤によるけがは「通勤災害」として、どちらも労災保険の対象に分けられています。それ以外のけがは健康保険、という整理です。会社員の方が通勤中に交通事故に遭った場合は、通勤災害にあたるかどうかがまず問題になります。
通勤中なら、どんな場合でも通勤災害になるのでしょうか?
条件があります。同じパンフレットでは、住まいと職場の往復などを「合理的な経路および方法」で行うことを通勤としています。途中で通勤と関係のない目的で道をそれたり、関係のない行為をしたりすると、その間とその後の移動は原則として通勤にならないとされています。最終的に通勤災害と認めるかどうかは、労働基準監督署が判断します。
| 場面 | 厚生労働省のパンフレットでの扱い |
|---|---|
| 住まいと職場をいつもの経路で往復中 | 通勤にあたる |
| 当日の交通事情で迂回した経路 | やむを得ず通る経路として、合理的な経路になる |
| 経路近くの公衆トイレを使う、経路上の店で飲み物を買う | ささいな行為として、逸脱・中断にならない |
| 通勤の途中で映画館に入る、飲酒する | 逸脱・中断にあたり、その後は原則として通勤にならない |
| 日用品の購入など、日常生活上必要な行為をやむを得ない事由により最小限度で行う | 逸脱・中断の間を除き、元の経路に戻った後は再び通勤になる |
私はいつもの道で信号待ちをしていたので、たぶん大丈夫そうですね。
その状況なら通勤災害として扱われる可能性は高いと思いますが、判断するのは労働基準監督署です。寄り道があった場合など迷うときは、会社の担当者や労働基準監督署に事実をそのまま伝えて確認してください。
事故のあとにやることの順番
保険の手続きは、何から手をつければいいですか?
交通事故は、警察、医療機関、会社、保険会社と関係する窓口が多いので、順番を決めておくと迷いにくくなります。国土交通省は、自動車事故にあったらすぐに警察に人身事故として届け出るよう案内しています。届け出がないと交通事故証明書が発行されず、補償を受けられない場合があるためです。
| 順番 | やること | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | 警察へ届け出る | けががある場合は人身事故として届け出る |
| 2 | 医療機関で医師の診察を受ける | 窓口で「通勤中の交通事故」と伝える。保険証をそのまま出さない |
| 3 | 会社へ報告する | 労災の請求書には会社の証明欄がある |
| 4 | 保険会社へ連絡する | 相手の保険会社と、自分が入っている保険会社の両方 |
| 5 | 整骨院に通うなら医師に相談してから | 会社・保険会社にも通院先を伝えておく |
2番の「保険証をそのまま出さない」というのは、どういうことですか?
厚生労働省の整理では、通勤によるけがは健康保険ではなく労災保険の扱いです。保険証を出すと、健康保険で処理されてしまい、あとで切り替えの手間がかかることがあります。受付で「通勤途中の交通事故です」と伝え、労災で受けるのか、相手の自賠責で受けるのかを医療機関と相談してください。
会社への報告はなぜ必要なのでしょう?
労災の請求書には事業主、つまり会社が証明する欄があるためです。会社の総務や人事の担当者に、事故の日時や場所、通勤の経路を伝えておくと手続きが進めやすくなります。保険会社への連絡のしかたは、「交通事故で保険会社に連絡するとき何を伝える? 聞かれることの一覧」にまとめています。
労災と自賠責の違い
労災と自賠責は、そもそも何が違うのですか?
労災保険は、働く人が仕事や通勤でけがをしたときに国が給付を行う制度で、請求先は労働基準監督署です。自賠責保険 (車やバイクを持つ人が必ず入る保険) は、事故の相手が加入している保険で、けがをした人への補償を受け持ちます。主な違いを表にすると、次のようになります。
| 項目 | 労災保険 (通勤災害) | 自賠責保険 (相手の車の保険) |
|---|---|---|
| どこに請求するか | 労働基準監督署 | 相手の自賠責保険の損害保険会社 |
| 治療などの費用 | 労災保険指定医療機関等なら窓口で費用を支払わずに受けられる「療養の給付」。それ以外の医療機関は立て替えて請求する「療養の費用の支給」 | 治療関係費として、必要かつ妥当な実費 |
| 仕事を休んだとき | 休業4日目から、給付基礎日額の60%に加え、休業特別支給金として20% | 休業損害として原則1日6,100円。収入減を証明できれば19,000円を限度に実額 |
| 慰謝料 | 厚生労働省の給付一覧に慰謝料にあたる給付はない | 傷害による損害の一部として支払われる |
| 上限など | 通勤災害と認められることが前提 | 傷害による損害は被害者1人につき120万円まで |
| 請求の期限 | 療養の費用や休業の給付は、それぞれの起算日の翌日から2年で時効 | 被害者請求は事故が起きた日から3年以内 |
※出典 厚生労働省「労災保険給付の概要」「療養(補償)等給付の請求手続」、国土交通省「自賠責保険・共済の限度額と補償内容」「よくあるご質問」(2026年10月時点)。金額や条件は、事故の状況や認定の内容によって変わります。
120万円というのは、治療費だけの上限ですか?
国土交通省によると、自賠責保険の傷害による損害には、治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料が含まれ、その合計の限度額が被害者1人につき120万円です。治療費だけの枠ではない、という点は押さえておくとよいと思います。詳しくは「交通事故で整骨院に自賠責は使える? 対象になる条件と流れ」でも説明しています。
労災と自賠責はどちらを先に使う?
結局、どちらを使えばいいのでしょうか?
厚生労働省のパンフレットには、労災保険給付と自賠責保険等の支払いのどちらを先に受けるかは、被災した本人が自由に選ぶことができると書かれています。ただし、同じ損害について二重に補償を受けることはできず、両方の間で支給調整が行われます。片方を選んだら、もう片方が一切使えなくなる、というわけではありません。
自由に選べると言われても、何を基準に考えればいいのか迷います。
私が保険の向き不向きを決めることはできませんが、考えるときの材料はいくつかあります。たとえば、自賠責保険は被害者に重大な過失があると減額され、被害者側に100%責任がある事故では相手の自賠責の支払い対象になりません。また、自賠責の傷害の補償は120万円が上限です。事故の過失割合がはっきりしないときや、通院が長くなりそうなときは、こうした点が労災を先に使うかどうかを考える材料になります。
逆に、自賠責を先に使うことが多いのはどんなときですか?
過失割合に争いがなく、相手の保険会社が早くから対応してくれている場合などは、自賠責 (と相手の任意保険) で手続きを進めることもあります。慰謝料は自賠責など相手側の賠償で扱われる点も、判断材料のひとつです。どちらが自分の状況に合うかは、会社の担当者、労働基準監督署、保険会社に事情を伝えて確認してください。過失割合や示談の進め方で迷うときは、弁護士や日弁連交通事故相談センターなどの相談窓口が向いています。
労災を使うときに出す「第三者行為災害届」
労災を使う場合、何か特別な書類はありますか?
通勤中の交通事故のように、相手がいて相手に賠償の責任がある災害は「第三者行為災害」と呼ばれます。この場合は、労災保険の請求書と一緒に「第三者行為災害届」などの書類を労働基準監督署に出します。厚生労働省は、正当な理由なくこの届を出さないと、労災保険の給付が一時差し止められることがあると注意しています。
書き方がわからないときは、どこに聞けばいいですか?
厚生労働省の「労災保険相談ダイヤル」(電話 0570-006031、月曜〜金曜の8時30分〜17時15分。祝祭日と年末年始を除く) が、請求書の書き方や支給の要件など一般的な質問を受け付けています。すでに請求している場合は、担当の労働基準監督署に問い合わせてください。
労災で整骨院に通うときの注意
首の重さが続いたら、整骨院に通いたいと思っています。労災でも整骨院に通えますか?
厚生労働省の療養補償等給付のパンフレットには、柔道整復師から手当を受けた場合の請求書の様式 (通勤災害では様式第16号の5(3)) が用意されています。労災の扱いで整骨院に通う道はある、ということです。ただし、その前に医療機関で医師の診察を受け、整骨院に通ってよいか医師に相談してください。
自賠責で通う場合と、気をつけることは同じですか?
基本の順番は同じです。医師の診察を先に受け、医師に相談したうえで、労災なら会社と労働基準監督署、自賠責なら保険会社に通院先を伝えてから通い始めてください。なお柔道整復師法第17条により、骨折や脱臼の施術は応急手当を除いて医師の同意が必要です。整形外科との通い方は「交通事故で整骨院と整形外科を併用する正しい順番と注意点」で説明しています。
整骨院ではどんなことをしてもらえるのでしょう?
整骨院では、医師の診察結果をふまえて、痛みや動かしにくさの状態を確認しながら施術を行います。診断や画像検査は医療機関で受けるものです。通う頻度は症状に応じて必要な分だけにし、気になる変化があれば医師に伝えてください。
よくある誤解
ほかにも、勘違いしやすいことはありますか?
よく聞く誤解を表にまとめました。
| よくある誤解 | 実際 |
|---|---|
| 交通事故には労災は使えない | 通勤中の事故は通勤災害として労災の対象になり得る。判断は労働基準監督署 |
| 労災を使うと自賠責は使えなくなる | どちらを先に受けるか本人が選べる。同じ損害は支給調整される |
| 通勤中の事故でも健康保険証を出せばよい | 厚生労働省の整理では、通勤によるけがは労災保険の扱い |
| 会社が証明してくれないと労災は請求できない | 会社の証明が得られない場合でも請求できる。労働局か労働基準監督署に相談 |
| 期限は気にしなくてよい | 労災の療養の費用や休業の給付は2年、自賠責の被害者請求は事故日から3年で時効 |
よくある質問
会社が「労災は使わないでほしい」と言ってきたら、どうすればいいですか?
厚生労働省は、会社が事業主の証明を拒否するなど証明が得られない場合でも労災の請求はできるとして、都道府県労働局か労働基準監督署に相談するよう案内しています。まずは会社に事情を聞いたうえで、困ったときは労働基準監督署に相談してください。
すでに自賠責で通院を始めていても、途中から労災を使えるのでしょうか?
厚生労働省は、労災と自賠責のどちらを先に受けるかは本人が選べるとしています。ただ、同じ損害は二重に補償されないよう調整されるので、途中から切り替えるときは、どこまでを自賠責で受けたかを整理する必要があります。労働基準監督署と保険会社の両方に、切り替えたい理由を伝えて相談してください。
仕事を休んだ分の補償は、どちらからもらえるのですか?
労災なら休業4日目から給付基礎日額の60%と休業特別支給金の20%、自賠責なら休業損害として原則1日6,100円 (収入減を証明できれば19,000円を限度に実額) という仕組みです。同じ休業について両方から満額を受け取ることはできず、調整されます。どちらで受けるかは、会社の担当者や労働基準監督署、保険会社に確認してください。
自分も少し前に出ていて、過失がつきそうです。それでも労災は使えますか?
通勤災害にあたるかどうかは、通勤の要件を満たすかで労働基準監督署が判断します。一方、自賠責は被害者に重大な過失があると減額され、被害者側に100%責任がある事故は相手の自賠責の対象になりません。過失の割合で迷うときは、労働基準監督署に労災の扱いを、弁護士や交通事故相談センターに過失割合を、それぞれ相談してください。
労災か自賠責か、どちらかを今すぐ決めなければいけないと思い込んでいました。まず医療機関で診てもらって、会社と保険会社に事情を伝えてみます。
それがよいと思います。順番は、警察への届け出、医療機関で医師の診察、会社への報告、保険会社への連絡です。保険の選び方は、労働基準監督署や保険会社に確認しながら決めていけば大丈夫です。整骨院に通うことになったときは、医師の方針に沿って、痛みの状態を確認しながら施術を行います。
院の案内
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | らいと鍼灸・整骨院 |
| 柔道整復師 | 佐藤 亮 (さとう りょう) |
| 所在地 | 東京都江戸川区東小松川2-11-9 KYSビル1F |
| 電話 | 03-5879-6685 |
| 施術時間 | 午前 8時30分〜12時30分 / 午後 15時00分〜20時00分 (土曜は 8時30分〜14時30分) |
| 休み | 日曜・祝日・水曜午後 |
| 予約 | 予約制 |
| 駐車場 | なし (近隣にコインパーキングあり) |
※この記事は交通事故後の一般的な流れを説明するものです。症状の判断は医師に、保険の取り扱いは加入先の保険会社に、示談や賠償額は弁護士などの専門家にご確認ください。制度の内容は記事作成日時点のものです。



