交通事故で仕事を休めないときの通院は? 医師への相談と休業損害の基本
先生、追突事故のあと首が重いのですが、仕事が立て込んでいて休めそうにありません。通院の時間をどう作ればいいのか分からなくて困っています。
仕事の責任があると、自分の体のことを後回しにしたくなりますよね。まず大切なのは、休めないからといって受診そのものを先延ばしにしないことです。そのうえで、医師や職場に事情を伝えて、無理のない通い方を相談していきましょう。今日は通院の時間の作り方と、仕事を休んだときの休業損害の基本を順番に見ていきます。
休業損害という言葉は聞いたことがありますが、正直よく分かっていません。
大丈夫です。ただ、私は柔道整復師なので、お金の話は国土交通省や日本損害保険協会が公表している仕組みの範囲でお伝えします。ユイさんの場合にいくらになるか、といった具体的な話は保険会社や弁護士、相談窓口に確認してください。
仕事を休みにくくても最初に押さえる順番
仕事が落ち着いてから病院に行く、ではだめなのでしょうか?
できるだけ早めに受診してください。国土交通省は、その場では軽傷だと思っても、あとでけがが重かったと分かる例もあるとして、速やかに医師の診断等を受けるよう呼びかけています。あわせて、事故後に速やかに受診しない場合は、交通事故との因果関係が認められないことがあるとも説明しています。忙しい時期ほど、最初の受診だけは早めに予定に入れておくと安心です。
整骨院だけなら仕事帰りに寄れるかな、と考えていました。
整骨院に通う場合も、順番は変わりません。まず整形外科などの医療機関で医師の診察を受け、整骨院での施術を受けたいことを医師に相談します。日本損害保険協会も、医療機関以外ではレントゲンなどの画像検査ができない場合があるため、整骨院などでのリハビリを希望するときは医師と相談のうえ受診するのがよいとしています。そのうえで保険会社に通院先を伝える、という流れです。併用の進め方は「交通事故で整骨院と整形外科を併用する正しい順番と注意点」でも書いています。
| 順番 | やること | 仕事が忙しいときのひと工夫 |
|---|---|---|
| 1 | 警察へ届け出る | 事故の当日に済ませておく |
| 2 | 整形外科などの医療機関で医師の診察を受ける | 受付時間を調べ、早めに受診の予定を入れる |
| 3 | 保険会社へ連絡する | 連絡がつきやすい時間帯を伝えておく |
| 4 | 医師に相談のうえ整骨院へ | 整形外科の受診と両立できる予定かを医師と相談する |
医師に仕事の事情を伝えて通い方を相談する
医師に「仕事が忙しくて通えません」と言ってもいいのでしょうか? わがままに聞こえないか心配です。
わがままではありません。むしろ大切な情報です。日本損害保険協会も、痛みや症状、仕事への影響を細かく医師に伝えることを勧めています。どんな仕事をしているか、どの時間なら通えそうかを伝えると、医師も通院の予定を考えやすくなります。
具体的には何を伝えればいいですか?
下の表のようなことを、診察のときに話してみてください。通院の頻度や間隔は、症状を見た医師が判断するものです。通える日が限られているからといって自分だけで回数を決めず、その事情も含めて相談するのが基本です。症状や経過には個人差があるので、同僚や知人の通い方をそのまま当てはめる必要もありません。
| 医師に伝えること | 例 |
|---|---|
| 仕事の内容 | デスクワークで長時間座る、重い物を運ぶ、車の運転が多い |
| 通えそうな曜日・時間帯 | 平日は夕方以降、土曜の午前なら確実、など |
| 仕事中につらい動作 | 下を向く作業で首が重くなる、振り向くと痛む |
| 休めない事情 | 繁忙期が続く、交代要員がいない |
仕事をしていて痛みが強くなったときはどうすればいいですか?
次の予約まで我慢せず、医療機関に相談してください。仕事を続けてよいか、どの動作に気をつけるかといった点も医師に聞いておくと安心です。通院の頻度の考え方は「交通事故の通院頻度はどう決める? 症状と医師の指示に合わせる考え方」にまとめています。
職場への伝え方と通院の記録
会社にはどこまで話せばいいのでしょう?
事故にあったこと、けがで通院が必要なこと、通院のために時間をもらう可能性があることは、早めに上司や担当の部署に伝えておくのがよいと思います。あとで休業損害を請求する場合、勤務先に書類を作ってもらうことがあるので、その意味でも早めに共有しておくと話が進めやすくなります。休み方や時間の取り方は会社ごとに決まりが違うので、担当の方に確認してください。
ほかに準備しておくことはありますか?
通院した日、休んだ日、その理由をメモしておくことをおすすめします。国土交通省によると、自賠責保険では通院に要した交通費は必要かつ妥当な実費が支払われるとされています。交通費の領収書や記録も一緒に残しておくと、保険会社に説明するときに役立ちます。
| 記録しておくこと | 例 |
|---|---|
| 通院した日と通院先 | 整形外科か整骨院か |
| 仕事を休んだ日・時間 | 終日休んだ、午後だけ休んだ、有給休暇を使った |
| 休んだ理由 | 通院のため、医師に安静を指示されたため |
| 通院の交通費 | 電車・バスの区間と運賃、駐車場の領収書 |
| 医師に言われたこと | 次の受診の目安、仕事で気をつける動作 |
休業損害の基本 (自賠責保険の支払基準)
そもそも休業損害とは何ですか?
日本損害保険協会は、交通事故を原因とした収入の減少を休業損害と説明しています。休業損害に対する賠償は、加害者が加入する自賠責保険や自動車保険から被害者に支払われるものです。精神的な苦痛に対する慰謝料とは別のものだ、という点も押さえておいてください。
自賠責保険ではどのように決められているのですか?
国土交通省が公表している支払基準を、下の表に抜き出しました。自賠責保険 (車を持つ人が必ず入る保険) の場合、休業損害は原則として1日6,100円で、収入の減少がそれを上回ると資料で示せる場合は、19,000円を限度として実際の額になります。対象になる日数は、実際に休んだ日数を基準に、けがの状態や実際に治療を受けた日数などを考えて、治療期間の範囲内で決まります。2026年10月時点の内容です。
| 項目 | 国土交通省の支払基準の内容 |
|---|---|
| 対象になる場合 | 休業による収入の減少があった場合、または有給休暇を使用した場合 (家事従事者は収入の減少があったものとみなす) |
| 1日あたりの額 | 原則として6,100円 |
| 6,100円を超える場合 | 立証資料等で明らかな場合、19,000円を限度として実額 |
| 対象になる日数 | 実際に休んだ日数を基準に、けがの状態や実際に治療を受けた日数などを考えて、治療期間の範囲内で決める |
| 傷害の限度額 | 治療関係費・文書料・休業損害・慰謝料の合計で被害者1人につき120万円 |
休んだ日は全部対象になると思っていいのでしょうか?
そうとは限りません。日本損害保険協会は、休んだ日すべてが休業日数と認められるわけではなく、症状や治療の内容などをもとに決まると説明しています。実際にどう扱われるかは事故の状況やけがの状態で変わるので、保険会社に確認してください。慰謝料の仕組みは「交通事故の慰謝料は自賠責基準でどう計算する? 通院日数と期間の仕組み」で別にまとめています。
有給休暇・休業損害証明書・労災のこと
通院のために有給休暇を使った日はどうなりますか?
国土交通省の支払基準では、有給休暇を使用した場合も休業損害の対象に含まれています。日本損害保険協会も、けがのために有給休暇を取得した日は休業日数に含まれると説明しています。有給休暇を使った日も、通院や療養のためだったことが分かるように記録しておきましょう。
会社員の場合、何か書類が必要になりますか?
日本損害保険協会によると、会社員やパート・アルバイトなどの給与所得者は、保険会社などから休業損害証明書の作成を求められます。これは勤務先に作ってもらう書類なので、会社の担当の方に協力をお願いすることになります。自営業やフリーランスの方は、収入を自分で示す必要があり、原則として事故の前の年の確定申告書などを出すことになると案内されています。
通勤の途中の事故だった場合は違いますか?
業務中や通勤中の事故では、労災保険から休業に対する給付を受けられる場合があります。ただ、日本損害保険協会は、休業損害について労災保険からの給付と損害保険からの賠償を二重に受けることはできないと説明しています。どちらを使うかや手続きは会社の担当者、労働基準監督署、保険会社に確認してください。詳しくは「通勤中の交通事故は労災と自賠責どちらを使う? 選び方と手続きの順番」に書いています。
| 立場 | 主に必要になるもの | 相談先 |
|---|---|---|
| 会社員・パート・アルバイト | 勤務先が作る休業損害証明書 | 勤務先、保険会社 |
| 自営業・フリーランス | 事故の前年の確定申告書など、収入を示す資料 | 保険会社 |
| 業務中・通勤中の事故 | 労災保険の手続き (自賠責との調整あり) | 勤務先、労働基準監督署、保険会社 |
誤解しやすいこと
休業損害が出るなら、休めるだけ休んだほうがいいのでしょうか?
お金を理由に休み方や通院の回数を決めるのはやめてください。休業損害は、事故のけがで実際に収入が減ったことなどに対して支払われるものです。必要のない休業や通院は、保険金の不正な請求と受け取られるおそれもあります。休むかどうか、どのくらい通うかは、症状と医師の判断に合わせるのが基本です。
逆に、休まずに働き続けたほうが印象がいいのでしょうか?
それも違います。痛みがあるのに無理をして受診を減らす必要はありません。医師が安静や通院が必要と判断したなら、それに沿って職場と相談してください。施術費用についても、自賠責保険の支払基準では柔道整復師の施術費用は必要かつ妥当な実費とされていて、回数が多ければよいというものではありません。
半日だけ休んだ日や、遅刻・早退して通院した日はどうなりますか?
その扱いは事故やお仕事の状況によって変わるので、私からは決まったことを言えません。保険会社に確認し、記録のメモにも時間まで書いておくと説明しやすくなります。
保険会社と相談窓口
保険会社とのやり取りも、仕事中だと電話に出にくくて不安です。
連絡がつきやすい曜日や時間帯を、最初に担当者に伝えておくとやり取りが楽になります。通院や仕事の状況を聞かれたら、記録をもとにありのまま伝えれば十分です。連絡のときに伝えることは「交通事故で保険会社に連絡するとき何を伝える? 聞かれることの一覧」にまとめています。
休業損害の話がうまく進まないときは、どこに相談すればいいですか?
日本損害保険協会も、休業損害は職種や事故の状況によって認定がスムーズに進まないことがあるとして、交通事故の相談機関や弁護士などに相談するよう案内しています。江戸川区では区の交通事故相談を月曜日から木曜日 (金曜日・祝休日を除く) に行っていて、面談のほか、区内在住・在勤・在学の方はZoomによるオンライン相談も利用できます。仕事で役所へ行きにくい方は、オンライン相談も選択肢になります。面談は事前に電話で予約します。
よくある質問
仕事が忙しくて最初の受診が数日遅れてしまいました。今からでも受診したほうがいいですか?
はい、気づいた時点でできるだけ早く医療機関で医師の診察を受けてください。受診が遅れた事情や、事故からの症状の変化も、そのまま医師に伝えましょう。保険会社にも状況を伝えて相談してください。
通院のために有給休暇を使った日も休業損害の対象になりますか?
国土交通省の支払基準では、有給休暇を使用した場合も休業損害の対象に含まれています。ただ、対象になる日数は、けがの状態や実際に治療を受けた日数などを考えて決まります。実際の扱いは保険会社に確認してください。
自賠責保険の休業損害は1日いくらですか?
国土交通省によると、原則として1日6,100円で、それ以上の収入の減少を資料で示せる場合は19,000円を限度として実際の額になります。休業損害は治療関係費や慰謝料などと合わせて、傷害の限度額である被害者1人につき120万円の中で支払われます。具体的な金額は保険会社や弁護士、相談窓口に確認してください。
整骨院は仕事帰りに通えれば、整形外科には行かなくてもいいですか?
いいえ、整形外科などの医療機関への受診は続けてください。症状の判断や画像検査は医師が行います。整骨院での施術は、医師に相談し、保険会社にも通院先を伝えたうえで、医療機関の受診と両立できる予定を立てるのが基本です。
休めないことばかり気にしていましたが、医師と職場に事情を話して、記録を残せばいいと分かって少し落ち着きました。
それで十分です。受診は早めに、通い方は医師と相談し、休み方は職場と、お金のことは保険会社や相談窓口へ、と分けて考えてください。医師と相談して整骨院での施術を受けることになった場合は、痛みの状態を確認しながら施術を行います。
院の案内
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 名称 | らいと鍼灸・整骨院 |
| 柔道整復師 | 佐藤 亮 (さとう りょう) |
| 所在地 | 東京都江戸川区東小松川2-11-9 KYSビル1F |
| 電話 | 03-5879-6685 |
| 施術時間 | 午前 8時30分〜12時30分 / 午後 15時00分〜20時00分 (土曜は 8時30分〜14時30分) |
| 休み | 日曜・祝日・水曜午後 |
| 予約 | 予約制 |
| 駐車場 | なし (近隣にコインパーキングあり) |
※この記事は交通事故後の一般的な流れを説明するものです。症状の判断は医師に、保険の取り扱いは加入先の保険会社に、示談や賠償額は弁護士などの専門家にご確認ください。制度の内容は記事作成日時点のものです。


