当院は整骨院・鍼灸院を併設しており、どちらも厚生労働省による認定を受けた国家資格(整骨院:柔道整復師、鍼灸院:はり師・きゅう師)に基づき、健康保険の取り扱いの認可を受けております。

しかし、当院に限らず、健康保険の適用範囲は法律で定められており、「何にでも」というわけにはいきませんのでご注意ください。

保険適用の可否や料金については、施術前にご説明させていただきますので、ご安心ください。

【整骨院】で保険が使える症状って何?


健康保険が使えるのは、日常生活やスポーツ中に起こってしまったおケガ(骨折・脱臼・打撲・捻挫・肉ばなれ)に対してです。

「道路の段差を踏み外し、足首をひねってしまった。」
「体育館でバレーボールをしていて、ジャンプの着地の瞬間に急激に痛みが走った。」

など、負傷した原因や経緯をできる限り具体的に教えてください。

ケガの原因が労働災害(仕事中又は通勤中)に当たる場合には、労災保険の適応となるので、健康保険は使えません。労災対応もしておりますので、お気軽にお問い合わせください。

ケガでない場合やリラクゼーション目的の施術は、健康保険は使えませんので、自費施術の内容をご案内させていただきます。

【鍼灸院】で保険が使える症状って何?


はり・きゅうは基本的には自費施術ですが、下記の症状にあてはまるもので、あらかじめ医師の発行した同意書があれば健康保険の適用も可能です。

  • 神経痛
  • リウマチ
  • 頸腕症候群
  • 五十肩
  • 腰痛症
  • 頸椎捻挫後遺症
  • その他(慢性的な疼痛を主症状とする疾患)

ご自身の症状が当てはまるかどうか、同意書の発行方法など、詳細は当院までご相談ください。

医療証のご利用について

当院は【子ども医療費助成制度】や【ひとり親家庭等医療費助成】などの医療証をご利用いただけます。

お子さまのおケガに関しましては、学校・幼稚園・保育園の管理下でのおケガの場合は日本スポーツ振興センターの保険が適用となりますので、医療証はご利用いただけません。
一度自己負担額をお支払いいただき、日本スポーツ振興センターの保険請求の手続きを行なっていただく形となります。

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